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09月18日-01号

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  1. 北谷町議会 2001-09-18
    09月18日-01号


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    平成13年  9月 定例会(第252回)     平成13年第252回北谷町議会定例会会議録(第1日目)  招集日時 平成13年9月18日(火)10時00分  招集場所 北谷町議会議事堂    開会 平成13年9月18日(火)10時00分    散会 平成13年9月18日(火)17時02分出席議員   1番 亀谷長久議員   3番 照屋 宏議員   4番 中村重一議員   5番 阿波根 弘議員   6番 大嶺 勇議員   7番 稲嶺盛仁議員   8番 宮里友常議員   9番 玉城政秀議員  10番 仲村光徳議員  11番 大浜ヤス子議員  12番 田場健儀議員  13番 洲鎌長榮議員  14番 安里順一議員  15番 新城幸男議員  16番 宮平昌信議員  17番 瑞慶覧朝義議員  18番 与儀朝祺議員  19番 泉 朝秀議員  20番 伊集守明議員  21番 松島良光議員  22番 與那覇政保議員欠席議員  2番 大城信廣議員説明のため出席した者の職氏名  町長             辺土名朝一  助役             比嘉吉光  収入役            宮里友三  教育長            瑞慶覧朝宏  総務部長           源河朝明  住民福祉部長         渡慶次 哲  建設経済部長         山川義一  教育次長           伊禮喜正  総務課長           山内盛和  企画課長           仲地 勲  基地対策課長         神山正勝  財政課長           上間友一  税務課長           稲嶺盛徳  会計課長           島袋文榮  住民課長           玉那覇 隆  民生課長           平田 實  環境保健課長         金城永和  国保年金課長         高安晴善  建設課長           照屋信雄  都市開発課長         宮城盛善  経済振興課長         大城 操  教育総務課長         阿波根 進  学校教育課長         大城盛勇  社会教育課長         田仲 弘  生涯学習支援センター建設室長 謝花良継  文化課長           嘉手納 昇  給食センター所長       幸地 清  水道課長           照屋光雄  消防長            照屋英雄  選挙管理委員会主幹      親田末光職務のため出席した事務局職員の職氏名  議会事務局長    松田 盛  次長兼議事係長   知念良範  主任主事      知念喜忠平成13年第252回北谷町議会定例会議事日程(第1号)               平成13年9月18日(火) 午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 町長の行政報告日程第5 報告第6号 平成12年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について日程第6 報告第7号 平成12年度北谷町水道事業会計予算繰越計算書の報告について日程第7 議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について日程第9 議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算(第2号)について日程第10 議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第11 議案第48号 平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第12 議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について日程第13 議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について日程第14 議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について日程第15 議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について日程第16 議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約について日程第17 議案第54号 北玉幼稚園園舎改築工事(建築)請負契約について日程第18 認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分について日程第19 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第20 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第21 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について平成13年9月18日(火)午前10時00分開議 △開会 ○與那覇政保議長  ただいまから平成13年第252回北谷町議会定例会を開会します。 △開議 ○與那覇政保議長  本日の会議を開きます。 しばらく休憩します。 △休憩(10時02分) △再開(10時14分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 ただいま議運で決まりましたとおり、去った9月11日に米国で発生したテロ事件による犠牲者に対し、黙祷を捧げたいと思います。ご起立願います。黙祷    (黙祷) ○與那覇政保議長  ご着席下さい。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○與那覇政保議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、19番泉 朝秀議員及び20番伊集守明議員を指名します。 △日程第2 会期の決定の件 ○與那覇政保議長  日程第2 会期の決定の件を議題にします。 お諮りします。本定例会の会期は本日から9月26日までの9日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。したがって会期は本日から9月26日までの9日間に決定しました。 △日程第3 諸般の報告 ○與那覇政保議長  日程第3 諸般の報告を行います。 6月定例議会から本日までの諸般の報告を行います。 議長の会務報告は、お手元に配布してある会務報告のとおりでございます。 例月出納検査報告について、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成13年5月分、6月分及び7月分の例月出納検査の結果報告書が提出されております。 専決処分の報告について、地方自治法第180条の規定により、専決処分された損害賠償の額を定めることについて、同条第2項の規定により、2件の報告がありましたので、それぞれ配布してあります。 公共工事に関する行政報告について、500万円以上の公共工事発注状況の報告がありましたので、お手元に配布してあります。 陳情書の受理について、平成13年6月定例議会以降に受理した陳情書は7件でございます。 お手元に配布してあります陳情受理一覧表のとおり、所管の常任委員会付託又は、資料配布とさせて頂きました。 次に、去った7月3日の第249回臨時会において、議決されました「米兵による女性暴行事件に対する抗議決議」を携えて、3日の議会終了後、私と基地対策特別委員会全員と、当局から辺土名町長ともども沖縄総合事務局に、仲村内閣府副大臣、さらに那覇防衛施設局に、嘉数防衛庁長官政務官、山崎局長、それから外務省沖縄事務所の橋本大使に対し、再発防止について強く要請しました。 また、6日には在沖米四軍調整官事務所長、ジョンR・フロイド大佐及び在沖アメリカ総領事館にティモシーA・ベッツ総領事に厳重に抗議するとともに、県庁で親川県知事公室長に意見書を提出し、強く要請をしております。 また、同月10日と11日の両日には、私と基地対策特別委員会委員長外7名の委員と、町長ともどもに、中谷元防衛庁長官、伊藤防衛施設庁長官、尾身北方及び沖縄担当大臣、福田官房長官、植竹外務副大臣に要請を行ってきました。要請行動の中で、尾身沖縄担当大臣からパトロール強化のための警察官の増員や、美浜地域への交番所の設置について具体的に検討する旨、話があったのは、収穫であったと思います。 8月の6日には、嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会でも、那覇防衛施設局、総合事務局、外務省沖縄事務所及び沖縄県に対し、同様の要請行動を行っております。 これで諸般の報告を終ります。 △日程第4 町長の行政報告 ○與那覇政保議長  日程第4 町長の行政報告であります。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  お手元に行政報告書を提出をしておりますが、かいつまんで報告をしたいと思います。 6月1日から8月31日までの行政報告を行いたいと思います。期間中、美浜で女性暴行事件が発生し、その対策に多くの時間を割いて参りましたので、まず、その事件に対する町の対応策と現在の状況を報告したいと思います。 6月29日、金曜日、午前2時頃、北谷町美浜において、米兵による暴行事件が発生しました。私は29日の朝、登庁と同時に、第一報を聞きまして、事件の情報収集に努めるよう指示を出しました。今回の事件で、町民が受けた強い衝撃と不安を考えた場合、町民の安全確保、不安解消に最優先に取り組むべきであると判断し、翌日以降の日程をすべてキャンセルし、この問題の対応に全力で取り組みました。 事件に対する対応の骨子と致しましては、一つには町民の安全を確保し、事件の再発防止の措置を徹底させること。二つ目には正確な情報収集と連絡体制の確保及び緊急時の対応に備えること。三つ目には事件の重要性に鑑み、正確さと慎重さに留意にし、捜査の公表を受けて対応すること。四つ目に日本政府に対する要求及び米軍に対する抗議。五つ目に地域イメージの回復と一日も早い安全都市としての信頼の構築。六つ目に地域住民への事件の報告と町の対応策の説明でありますが、その対応に万全の体制で取り組むよう、関係課へ指示し、私自身、6月30日の深夜に美浜付近及び宮城海岸付近を視察し、事件現場の状況把握に努めて参りました。 7月3日に嘉手納基地司令官が事件の謝罪に町に訪れた際には、米兵の夜間外出の制限を含む、徹底した綱紀粛正策を求め、厳重に抗議を致しました。その他の米国及び米軍関係機関への抗議活動は、7月6日に四軍調整官及び米国総領事へ抗議を行っております。 また、7月3日には沖縄総合事務局那覇防衛施設局及び外務省沖縄事務所に対し、要請を行いました。国は事件の重要性から仲村内閣府副大臣及び嘉数防衛庁政務官が対応し、事件の再発防止と町の要請について、全力で取り組むことを約束をしました。北谷町では今回、特に、基地提供者である国の責任を初めて明確にし、地域の安全対策に、国が主体的に取り組みをするよう求めて参りました。 7月4日には、予てから要請をしておりました美浜地区への交番設置について、沖縄署へ要請を行いました。 また、翌5日には、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会及び衆議院外務委員会が北谷町を訪れました。私はその中でも、特に国の責任において、地域の安全対策を講ずること。日米地位協定の改定を中心に要請を行いました。 その後、7月10日及び11日には上京を致しまして、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官に会って、直接要請を行ってきました。この間の要請は本町議会と行動をともにし、町民の危機感を強く訴えて参りました。地域に対する説明は、7月6日に自治会長に対し、事件の報告とその対応策について説明を行うとともに、地域の安全対策に万全を期していることを報告致しました。この事件は地域に大きな衝撃を与え、各地域団体の動きも活発でありました。 7月7日には、北谷町婦人連合会も緊急集会を開催し、事件に抗議決議を行っております。また、7月12日には、宇地原区自治会、19日には北谷町自治会長連絡協議会の皆様が代表し、安全で住みよい環境を確保するための要請がなされました。 今回の事件は関係団体や県内自治体にも大きな反響があり、県内のほとんどの自治体が事件に対する抗議決議を行いました。中部市町村会、三連協の各団体においても抗議決議が行われております。私は米軍人による事件事故は、一地域の問題ではなく、県全体で取り組むことが最も効果的であるとの考えから、できる限り、各団体と連携し、取り組んで参りました。沖縄県に対しましては、県民の総意となっている日米地位協定の改定に、県が先頭になって取り組むよう強く要請すると同時に、軍転協の東京要請行動にも参加をし、事件の再発防止と国の責任を強く訴えて参りました。 このような要請活動の結果、8月23日には、中谷防衛庁長官が事件現場の視察と北谷町役場を訪問し、国が全力で事件事故防止に取り組んでいるとの報告と、防衛庁以外の所管事項については、関係省庁と連絡を密にして、要望に添えるよう努力しているとの報告がありました。国の責任における地域の安全対策については、警察官の増員が具体的に取り上げられ、関係省庁と協力し、次年度への要望が検討されているとのことでした。 日米地位協定の改正については、7月10日の衆議院外務委員会において、沖縄県知事及び北谷町長から事件事故の再発防止のための実効性ある具体的な対策と日米地位協定の抜本的見直しを求める強い要請がなされているとし、日米地位協定の見直しを早急に検討し、事態の抜本的な改善に取り組むべきであるとの決議が全会一致でなされております。しかし政府におかれましては、地位協定の改定には消極的であり、運用の改善で当面対応するとしていることは、残念であります。 米軍は8月17日から美浜地域において、生活指導、巡回を実施することになりました。町ができる対策については、町内に西海岸地域安全対策会議を設置し、具体的行動計画が立てられております。また、地域の事業者によるアメリカンビレッジ防犯連絡会が結成され、事業所としての社会的責任を自覚し、安全、安心な地域づくりに取り組むことになっております。地域においては、北前区、宇地原区、宮城区、砂辺区が中心となりまして、北谷町地域安全パトロール会西海岸地域安全パトロール会が結成され、犯罪や事故のない明るい住みよい地域社会づくりが取り組まれております。 私は今回のような不幸な事件が二度と発生しないよう、今後とも先頭に立って取り組んでいきたいと、このように考えております。 以上、美浜で発生致しました女性暴行事件に対する今日まで取り組んできたことの報告であります。 次は、特に6月を中心としての行政報告を行っていきたいと思います。 6月9日、10日には第10回シーポート北谷トライアスロン大会が開催されております。申込人員が435名、出場者が382名、完走率は98.2%であります。 次に15日には、北谷町慰霊祭が開催されております。 また、6月23日には平成13年度沖縄県全戦没者の追悼式が摩文仁で行われておりますが、これに参加を致しました。 次に7月14日、15日でございます。シーポートちゃたんカーニバルが2日間、盛大に開催をされております。 以上でございます。 ○與那覇政保議長  以上で町長の行政報告を終ります。
    △日程第5 報告第6号 平成12年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について △日程第6 報告第7号 平成12年度北谷町水道事業会計予算繰越計算書の報告について ○與那覇政保議長  日程第5 報告第6号 平成12年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について、及び日程第6 報告第7号 平成12年度北谷町水道事業会計予算繰越計算書の報告についての2件を一括して報告します。提出者からの報告を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  それでは報告を致します。報告第6号 平成12年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告書の提出について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、提出致します。 なお、内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略をさせていただきます。 次に報告第7号 平成12年度北谷町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、平成12年度から平成13年度に繰り越した建設改良費について、同法同条第3項の規定により報告いたします。 なお、内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略をさせていただきます。 以上で報告を終ります。 ○與那覇政保議長  以上で報告は終りました。 △日程第7 議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例について ○與那覇政保議長  日程第7 議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の説明を致します。議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例について、その提案の理由をご説明申し上げます。 今回の条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が、平成13年6月20日に国会で可決成立し、平成13年度6月27日に交付されたこと。及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成13年8月15日に交付され、平成13年10月1日から施行されることに基づく条例改正であります。地方税法の一部を改正する法律の改正規定に基づく、北谷町税条例の主な改正規定につきましては、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人住民税について長期所有上場株式等の譲渡所得につき、特別控除を行う特例措置を講ずるための条例改正であります。 以上、ご説明を申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、総務部長して説明させたいと存じます。ご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  源河朝明総務部長。 ◎源河朝明総務部長  議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例について、逐条ごとにご説明致します。 附則第14条の2第1項中「附則第18条第1項」の次に「及び第2項」を、「100分の4に相当する」の次に「金額に相当する」を加え、「第3項第1号」を「第5項第1号」に改め、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定につきましては、地方税法附則第35条の2第5項及び地方税法施行令附則第18条第1項の次に2項が加えられたことに基づく条例改正であります。 改正内容は、所得割の納税義務者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間内に、所有期間が1年を超える上場株式等の譲渡をした場合においては、当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を講ずるための改正規定であります。 附則第14条の3第4項中「及び第2項」を「から第4項まで」に改め、同条第7項中「(昭和23年法律第25号)」を削る改正規定につきましては、附則第14条の2に2項が加えられたことに伴う条例改正であります。 以上、北谷町税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げましたが、ご審議に際しましては、お手元に配布してあります資料の新旧対照表をご参照いただきたいと思います。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  この改正につきましては、株式等の譲渡にかかる減税というふうに受け止めてよろしいかと思いますが、その減税の理由につきまして、どういうことなのか。 それから上場株式の所得については、町内にそういう方々がいらっしゃるのか。どのくらいの方がいらっしゃるのか。実際上、適用があるかどうか疑問がありますから、今回、100万円控除するという減税でありますから、申告書などをお調べになって、該当者が何名ぐらいいらっしゃるか。ご答弁お願いします。 ○與那覇政保議長  稲嶺盛徳税務課長。 ◎稲嶺盛徳税務課長  お答え致します。今回の条例改正につきましては、景気の低迷等によって、今、不景気であります。そういった不景気を解消するために、個人投資家の市場参加を促進をしていくという観点からの改正でございます。 そして2点目の該当者ですけれども、本町にはまだ、これまで上場株式における譲渡は1件もございません。以上です。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  ただいまの税務課長の答弁から致しますと、株式投資への市場参加を促すということで、昨今の株価の低迷の中で、その対策ということで減税されているということですが、実際上、町内には、そういう対象となる町民は存在していないと、過去において存在してないと、そこでお伺いしますが、これは一律に全国的にこういう改正をしろということできていると思うんですが、本町において、実際上の適用者がいないにも関わらず、改正する理由というのはどこにあるんですか。 ○與那覇政保議長  稲嶺盛徳税務課長。 ◎稲嶺盛徳税務課長  今回の改正につきましては、全国統一ではあるんですけれども、やはり納税者が仮に本町の中に、この上場株式等の譲渡があった場合においては、不利益を被るという観点からの改正でありますので、やはり納税者に不利益を被らせてはいけないという立場から、本町においても改正をしております。以上です。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第44号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第44号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第44号 北谷町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第44号は原案のとおり可決されました。 △日程第8 議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について ○與那覇政保議長  日程第8 議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定について、その提案の理由をご説明申し上げます。 これまで我が国では大量生産、大量消費を基調とする経済規模の拡大、利便性を求める消費者欲求の高まり、及び生産構造の高度化等を背景として、廃棄物の排出量の増大と質の多様化が一層進むとともに、最終処分場等廃棄物処理施設の確保難、不法投棄の社会問題化といった廃棄物を巡る諸問題が増大して参りました。このような廃棄物を巡る諸課題に対応して、廃棄物の減量化、リサイクルの推進、処理の安全性、信頼性の向上、及び不法投棄の対策を講ずることによって、将来にわたる廃棄物の適正処理の確保を図るものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、この間に段階的に改正されてきました。 このような法律の改正の趣旨に基づきまして、事業者、町民及び町が一体となって、生産、流通、消費及び廃棄の各段階における廃棄物の抑制、並びに廃棄物の自己処理、再使用及び再生利用による廃棄物の減量化を推進するために、現行の北谷町廃棄物処理及び清掃に関する条例を廃止し、新たに条例を制定する必要があるということで、今回の提案となっております。 以上、ご説明を申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、住民福祉部長をして説明をさせたいと存じます。ご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例について、ご説明申し上げます。 本町条例の改定事項につきましては、町長からのご説明にもありましたように、これまで段階的に改正されてきた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等との整合性を図ることと、循環型社会に対応するために、「北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を廃止し、新たに条例を制定するものでございます。 それでは、提案申し上げております条例について逐条毎にご説明申し上げます。 まず、第1条は、この条例の目的が定められた規定で、廃棄物の排出を抑制し並びに廃棄物の再使用及び再生利用による廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。 第2条は、定義を定めた規定であります。この条例における用語の意義は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「資源の有効な利用の促進に関する法律」等の例によるものとしています。 第3条は、町の責務を定めた規定であり、町はあらゆる施策、機会をとらえて再生資源の回収、分別収集、再商品の使用の推進、その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならないということであります。 2項におきましては、町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営に努めなければならないとしています。 3項では、町は、一般廃棄物の減量及び適正処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならないということでございます。自主的な活動を促進することは、例えば現在行っております生ごみ処理容器設置補助金とか、資源ゴミ回収団体報償金による助成等が考えられます。 第4条は、町民の責務を定めた規定であります。これにつきましては、特に適正処理を確保する上で町民一人ひとりが新ためて廃棄物について真剣に考え廃棄物の排出抑制あるいは再生利用を積極的に取り組み、ごみの減量化を推進していくことが重要だということで町民の責務を規定しています。 第5条は、事業者の責務を定めた規定であります。事業者は、その事業活動において、廃棄物の発生抑制と再生品、不用品の活用等により廃棄物の減量を図ること、減量後どうしても生じる廃棄物については、排出者責任の原則により、全て事業者の責任において適正に処理することと、事業活動に係る製品容器等が廃棄物になった場合において、これについて適正に循環的な利用及び処分が行われるために必要な材質又は成分等の情報を提供すること等、また、事業者がその製造する製品を耐久性の向上、設計の工夫、材質の工夫を行うなどの責務を規定しています。 第6条は、清潔の保持を定めたものでありますが説明を省略させていただきます。 第7条は、一般廃棄物減量推進審議会の設置を定めた規定であります。特に一般廃棄物につきましては、循環型社会形成に対応していくため減量化を進めていくことが大変重要であります。本町も一般廃棄物の減量及び適正処理に関する事項を審議させるために、一般廃棄物減量推進審議会を設置していきたいということでございます。 第8条は、クリーン指導員の設置を定めた規定であります。これは一般廃棄物の減量のための施策への協力、その他の活動のためにクリーン指導員を設置していきたいということであります。 第9条は、一般廃棄物の処理計画を定めた規定であります。町は、法の規定に基づき、中長期的な視点に立った一般廃棄物の減量及び一般廃棄物処理計画、基本的事項について定めております。 第10条は、他の地方公共団体との連携を定めた規定であります。本町は、2市1町で構成している倉浜衛生施設組合との一般廃棄物処理計画等との調和を保っていくことと、また、他の市町村との連携を図るための規定であります。 第11条は、一般廃棄物の減量及び処理を定めた規定で、一般廃棄物の排出の抑制の施策等に関する事項等を規定してあります。 第12条は、事業者等による一般廃棄物の減量及び処理を定めた規定であります。本規定では、町民及び事業者並びに土地建物の所有者等は、排出責任者において、その排出したものについて適正な循環的な利用又は処分すべき責務を規定しています。また、事業者等は、一般廃棄物の処分については、なるべく自ら処分するように努めなければならないとし、自ら処分できない場合は、許可を受けた者に、その処理を委託しなければならないとし、法第7条に基づく許可を受けたもの以外に、その処理を委託しているものに対して改善指示を行うことができると規定をしております。 第13条は、事業者等の協力を定めた規定で、事業者等、いわゆる町民、事業者、土地又は建物の占有者は、廃棄物の分別収集、資源化の徹底を図るとともに、廃棄物の減量化並びに町の施策に協力すべき責務について規定をしております。 第14条は、多量排出事業者に対する指示を定めた規定であります。事業活動により排出される一般廃棄物が多量であるために、本町の収集運搬業務に負担がかかる場合にあっては、当該事業者へ一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬すべき場所、運搬の方法等を指示することができると規定しています。 本規定の中で「規則で定めるものに対し」とありますのは、1日平均10キログラムを超え、又は一時に100キログラムを超えて一般廃棄物を排出するものと考えております。 第15条は、町民が排出する多量の一般廃棄物の処理を定めた規定であります。引越し等により、町民が一時的に多量に出す一般廃棄物が、門前、ごみステーションに出されることは収集体制に支障が出たり、ステーション周辺の住民に迷惑をかけることになるため、一時多量に排出される廃棄物については、町民自ら一般廃棄物処理施設に運搬しなければならない旨を規定しています。 また規定の中で、「規則で定める多量の一般廃棄物を排出する場合には」とありますのは、引越し、増改築等、又は一時に100キログラムを超えて排出する場合と考えています。 第16条は、共同住宅の建設時の事前協議を定めた規定であります。本規定中「規則で定める共同住宅を建設しようとする者」とありますのは、戸数が5戸以上の共同住宅としています。特に5戸以上に限定した理由は、共同住宅の入居者に対して、ごみの出し方の啓発がしにくいことがあり、共同住宅の所有者等を通じ指導等を実施させることが望ましいことと、また、共同住宅は、店舗や事務所等と併用して建設されることが多く、その場合、家庭ごみ系と事業系ごみを両方に出させることが、町の収集体制や事業者の自己処理責任の明確化の観点から規定をしています。 第17条は、改善勧告を定めた規定であります。町長は、本条例の指示規定に従わない事業者に対して、勧告、公表できる旨を規定しています。 第18条は、適正処理困難物の指定等ができる旨を定めた規定であります。 厚生省の省令によりますと、品目ですけれども、まず1番目に廃タイヤ(自動車専用)、それから廃テレビ受像機の中の25型以上のもの、それから廃電気冷蔵庫、これは250リットル以上の内容量を有するもの、そして廃スプリングマット等が現在のところは指定されています。 現在の処理状況を申し上げますと、廃タイヤは収集せず、廃テレビ受像機と廃電気冷蔵庫は、今年4月1日からは家電リサイクル法との関連で収集していません。廃スプリングマットは収集し、倉浜衛生施設組合でシルバーの皆さんによって選別、破砕処理が行われております。 第19条は、排出禁止物を定めた規定であります。1号の有害性のあるものとは、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、毒物及び劇物取締法で定められた人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずる恐れがあるもので、具体的に申し上げますと毒物、劇物、農薬、バッテリー等が該当いたします。 2号の危険性のあるものとは、収集、運搬及び中間処理等において安全作業に支障を及ぼす物質であります。具体的に申し上げますと、注射針とか、プロパンガス等が該当致します。3号の引火性のあるものとは、可燃性の物質で着火点が低く、瞬間的に燃え出す物質で、消防法で定める危険物が該当いたします。具体的に申し上げますとガソリン、シンナー等が該当します。4号の著しく悪臭を発するものとは、腐敗したもの、具体的には、魚のあら、アンモニア等が該当いたします。5号の特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他の人に健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして、政令で定めるものをいうとされています。具体的には、家電のPCB使用部品、ばいじん、感染性一般廃棄物等が該当致します。 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬又は処分に支障が生じるものとして、これまで取り扱われてきた品目を申し上げますと、先程ご説明申し上げました厚生大臣の指定する廃ゴムタイヤ、廃テレビ受像機、廃スプリングマットレス、廃電気冷蔵庫等が該当いたします。 第20条は、適正包装の推進等を定めた規定でありますが、本規定は事業者の減量行動として、包装・容器等に関する事柄について規定しています。 第21条は、廃棄物再生事業者の協力を定めた規定でありますが、説明は省略させていただきます。 第22条は、特定家庭用機器廃棄物の処理手数料等、いわゆる家電リサイクル法を定めた規定であります。本規定につきましては、特定家庭用機器再商品化法が平成13年4月に施行され、同法で規定する「家電小売店が引き取らない特定家庭用機器を本町が引き取る場合には、運搬手数料を徴収するための規定をしてあります。 なお、本規定中「2千500円以内において規則で定める手数料」とありますのは、250リットル以上の内容量を有する廃電気冷蔵庫は2千円、それからその他の特定家庭用機器廃棄につきましては1千500円と定めていきたいと考えています。 第23条は、許可証の交付を定めた規定であります。廃棄物の収集又は運搬を業とする者、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者、浄化槽清掃業を営もうとする者に対する許可証の交付について規定しています。 第24条は、許可等の申請手数料を定めた規定であります。一般廃棄物処理業の許可・一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可・浄化槽清掃業の許可・許可証の再交付について金額を規定しています。 第25条は、報告の徴収を定めた規定であります。本規定の中で、必要な報告とありますが、これは、許可業者に対し当該許可に係る通常業務につき定期的に提出させる報告書(業務日誌)であります。 第26条は、立入検査を定めた規定でありますが、説明は省略させていただきます。 第27条は、委任規定であります。この条例の施行について必要な事項は規則を制定していきたいと考えています。 附則、施行期日は、平成14年4月1日から施行することとしています。ただし、第22条特定家庭用機器廃棄物の処理手数料等(家電リサイクル法)の規定につきましては、平成13年11月1日から施行することとしています。その理由と致しましては、家電リサイクルが平成13年4月1日から施行されていること及び町民への周知を図る必要があるため平成13年11月1日からとしています。 ただいまご説明申し上げました、北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例につきましては、国においては、これまで段階的に関係する法律が改正され、また循環型社会の形成に向けた施策を推進するための基盤となる循環型社会形成基本法が平成12年に公布され、それに伴い、その他の循環型社会の形成に向けた個別法の改正、例えば容器包装リサイクル法とか、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法、そういった個別法が制定をされております。本条例もそれらの法律との整合性を図るため全面的に改正をしていきたいということでございます。 なお審議にあたりましては、お手元に配布してあります新旧対照表等をご参照願いたいと思います。 以上をもちまして、北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例についての説明とさせていただきます。 ○與那覇政保議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(11時11分) △再開(11時23分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 これから質疑を行います。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  質疑を行います。国の法整備に伴って、本町でも廃棄物の減量及び適正の処理等に関する条例の制定が急がれているところであるかと思いますが、国の法律そのものが循環型社会をめざすと言いながら、末端の消費者に処理費用を押し付けていくと、ここに循環しない、一切の要因があるんです。 水は高いところから低いところに自然に流れていく。ところが低いところから高いところに水を流そうとすると、圧力をかけなければいけないわけです。その圧力がいろんな罰則とか、あるいは料金を徴収するとか、そういうところに出てきているわけでありまして、本来ですと、産業廃棄物にかかるものについては、その生産者の方に第一段階で価格に上乗せするなりして、料金を取って、最終消費者のところでは、それを持ってきたらいくらかさし上げますという形でやった方が、水が自然に流れるように産業廃棄物も自然に流れていくものと思うわけです。 従来、自動車の処理について言いますと、自動車の処理については、廃棄処分するときには、1万円とか2万円とかで業者は買い取ったから、スムーズにいった。ところが、それが有料化されたために、あちこちの道路で廃棄物が散乱し捨てられている。自動車の廃車が捨てられる。また、最近では家電リサイクル法ができて、家電製品も藪に捨てられているような状況があるわけですが、こういう条例を制定しても、なおかつ、そういう実効性に疑問があるわけですが、そこら辺について皆さん方は検討されているんですか。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  まず循環型社会形成基本法、これが制定をされ、そして、いろんな個別法も制定された背景には、やはり今日の大量生産、大量消費、大量廃棄というふうなことがあります。それによって世界におきましては、オゾン層の問題とか、あるいは酸性雨の問題とか、そういった環境の付加問題というのがありまして、それで我が国も国際的な立場もありますし、それとまた、最近、いろいろな社会問題となっております最終処分場の問題、それから不法投棄の問題、それ等にも対処するために、この各法律が、あるいは改正、あるいは制定された経緯があるかと思います。 それで特に家電リサイクル法につきましては、議員のご指摘がありますように、消費者から処理手数料、運搬手数料を徴収して処理するシステムなんですけれども、この考えの中には、やはり処理にかかるコストに対する意識、これを持たせて、できるだけ物を長期間使ってもらうと、そしてできるだけ廃棄物の抑制をしていこうということでありますし、また、事業者につきましても、そういった法律の中で、今後は廃棄物が出ないように、製品設計の見直しとか、技術開発、これを突いた削減、こういうものが義務づけられております。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  一地方自治体で国の法律と違ったやり方というのは、なかなか出来ないと思うんですけれども、大量生産、大量消費の時代といいますのは、業者の方が盛んに新製品の販売を煽ってくるんです。そしてまた、ラジオにしろ、テレビにしろ、修理に出すなんていうのがほとんどない。修理をする店さえも潰れて、営業が成り立たなくなって存在しないんです。部品を交換する。あるいはまだ使えるのに廃棄して、新しい機能を持った製品を買うとか、こういうような日本の産業のあり方が問題なんです。 そうであれば、本当に業者側に負担をさせていかなくちゃいけない。こういう売りっぱなしで、儲けは自分たちだけ。消費者は最後に最終処理の責任を負わされるということでは、本来の廃棄物の循環型社会を形成していくにはちょっと無理があるのではないかと私は思っておりますが、要は、部長もおっしゃるように、環境問題について、今の状況を十分、町民たちに理解を得ていくことが大事なわけであります。ただ周知徹底するというだけでなく、住民が挙って自らの生活環境を良くしていくために、そういう意識を図っていくと、このことが大事でありますが、その点について町当局はどのように考えているか。 それと料金の設定、料金の有料化について、この条例が来年の4月1日施行でありますが、第2条については11月1日と、いわば先に適用すると、このことについて説明では周知徹底を図るためと言っておりますが、4月1日までの期間の方が長いわけですから、周知徹底、あるいは理解、協力を得ていくという点で、むしろ同時に施行した方がいいとも思うんですが、11月1日というのは、やはり何か特別な急がれる理由があるのか。国の法律が4月1日から施行されていて、遅まきながらということでありますけれども、もう少し伸ばしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  廃棄物の減量の中には、どうしても町民の理解と協力が一番大事であろうと思います。そういうことで今回、この条例の中の3条の中で、いろんな自主的な活動を促進するために、いろんな施策を講じなさいというふうになっておりまして、現在、生ごみの処理容器の設置補助金とか、資源ごみの回収団体の報償金には、助成等を実施しながら、そういった自主的な活動を促進させていきたいということもありますし、また、今回、廃棄物の減量推進審議会も定めて、これからのごみのあり方、これを町民ぐるみで審議をしていただこうということと、そして、その実施について、いろいろ行動母体となりますクリーン指導員、これを各自治体に配置を致しまして、そういった町民の啓発活動、そういうものを今後、強力に推進していきたいというふうに考えております。 家電リサイクル法が11月1日からの施行になりますけれども、実は家電リサイクル法は平成13年の4月1日から既に始まっておりまして、それで、いろんなメディアを通して、ある程度、町民には周知をされていると思います。 町の廃棄物手数料ですけれども、これは先程、説明にもありましたように、家電小売店が引き取らない家電、廃棄物、例えば、輸入業者が倒産した場合とか、製造業者が倒産した品目に当たると思うんですけれども、そういったものがあった場合には、町が処理手数料をもらって運搬していくと、もちろん運搬手数料と処理手数料になるんですけれども、それにつきましては若干、町民に対しても啓発の必要があるということで、2カ月程度、余裕を持たせて実施をしていきたいというふうに考えて、このようにしてあります。 ○與那覇政保議長  17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  この条例全般につきましては、委員会で審議を深めていきたいと思っているんですが、附則の中で1、2点お伺いしたいと思います。 施行期日につきまして、平成14年4月1日としてあるのは、法の制定から1年遅れになるわけですが、何か問題はないのかどうか。 また、11月1日から処理料金を貰うということが謳われているんですが、あと2カ月足らずで住民への周知徹底というのが、どのような形でなされるのか。それについてお答えをいただきたいと思います。 それと処理手数料についての設定は、もう出来ているのかどうか。そこら辺の案が出来ているのかどうか。もしまだであれば、委員会で審査を深めていきたいと思うんですが、あればお答えいただきたいと思います。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  今、3点ほど質疑があったかと思います。1点目は法律の施行、4月1日から施行するけれども、それは大丈夫かということと、家電リサイクル法の施行についての町民に対する啓発をどうするかということと、処理手数料の準備があるかということでしたので、順を追ってご説明申し上げます。 まず条例の大部分を4月1日とした理由につきましては、これから規則を制定し、いろいろな諸様式等も改正する必要がございます。そういうことで業務的にかなりの日数を要するということが第1点であります。そしていろんな町民の責務とか、あるいはクリーン指導員とか、減量等推進審議会とか、そういったことへの対応もありますので、そういったことも踏まえまして、平成14年4月1日からの施行としております。 それから町民へのこれからの家電リサイクルについての啓発の方法ですけれども、今、考えておりますのは、まず広報誌への掲載を考えていきたいということと、あとは自治会長会議での説明会を実施していきたいというふうに考えております。 それから手数料の額の設定についてですけれども、案として規則等も準備をしておりますので、これにつきましては委員会での審査のときに配布をしていきたいというふうに考えています。 ○與那覇政保議長  17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  施行期日の質疑をしたのは、法律の改正が平成13年の4月1日と謳われているわけです。施行については13年4月1日で、14年4月1日とするのは、あくまでも運用の方でやるべきではないのかなという疑問があって質疑をしたわけであります。それについてお答えいただきたいと思います。例えば別の自治体で、この施行期日の問題について、問題が起こる可能性があるんです。そこら辺もあって聞いております。 それと倉浜の構成団体、宜野湾市、沖縄市、北谷町の3自治体については、この施行期日、あるいは処理方法については、統一的な見解があるかどうか。それについてもお答えいただきたいと思います。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  廃棄物処理条例についての条例の制定は、沖縄市、宜野湾市は先に条例制定されて、今回、北谷町が最後に条例を改定するということになって、その条例の施行期日は統一はされておりません。ただ先程から言っていますように、その条例を改定するにあたって、平成14年4月1日とさせてもらいましたのは、切れがいいというのと、先程、部長が言いましたように、規則、様式、その他の定めを整備する必要がありますので、その期間を猶予して下さいと、そして10月1日からとしたというのは、先程、部長からもありましたけれども、実際に家電リサイクル法が4月1日から全国的に施行されていると、それに伴って家電リサイクルで廃電化製品は、電化店に引き取ってもらっていますけれども、当然、その中で外国製とか、メーカーさんが引き取らないものがあるものですから、町としてはそれを処分するためにも、どうしてもそういう手数料等を施行するためにも早めにやっていきたいと思っております。 リサイクルに際しては、2市1町で協議して、各々の市町村で小売店で処理するようにということで協議してあります。以上です。 ○與那覇政保議長  17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  再度お伺いしますけれども、施行期日については、法律の改正が平成13年の4月1日であったのを、我々の条例については、14年の4月1日にするというのは、何等問題はないという判断ですね。それを再度、お答え下さい。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  ご質疑のとおり、条例改定して、14年4月1日から施行するのは、何等問題はありません。 ○與那覇政保議長  18番 与儀朝祺議員。 ◆18番(与儀朝祺議員)  議案第45号について、若干、質疑をしたいと思いますけれども、日程によりますと、これは所管の委員会に付託をされるようでございますけれども、その中で一つ質疑をしておきたいと思います。第5条の事業者の責務というものがありますけれども、その中の第2項、本町にこれに該当する事業所というものは何カ所ぐらいあるのか。どういうことが今、考えられるのか。 それから第3条、町の責務というのがあるんですが、収集作業方法の改善を図ると、大変必要だと思いますけれども、どういうことを町として考えておられるのか。その点について質疑をしておきたいと思います。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  ただいま質疑がありました5条の該当する事業所ですけれども、この容器リサイクル法の中で、小規模事業所とありまして、製造業者につきましては、売上が2億4千万円以上、従業員が20名以上、商業サービス事業につきましては、売上が7千万円以上、従業員が5名以上という定めがございます。従いまして考えられる事業所につきましては、大型のスーパーとか、あるいは販売店、そういった店がいっぱいありますけれども、そういった店が該当するだろうと思います。具体的な数字につきましては、持っておりませんので、調査をして委員会の方に提出していきたいというふうに考えています。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  3条は町の責務を謳っていますけれども、町は再生資源の回収、分別収集、再生品使用の推進、その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならないというふうに謳っておりますけれども、実際的に町の責務としては、廃棄物の減量をするときには、生ごみの堆肥化、使い捨て商品の購入の自粛と、そういうものを指導して、また、古紙回収とか、あるいは不用品の交換、不用品とか、商品購入における簡易包装とかを町としては、そういう指導を町民にやっていきたいと、出来るだけごみを出さないように指導していきたいと考えております。 ○與那覇政保議長  18番 与儀朝祺議員。 ◆18番(与儀朝祺議員)  この第5条に該当するのが、今、部長が2億4千万円以上、あるいは7千万円以上の相当大きな事業所じゃないかと思いますけれども、これについて現在のところ、本町には該当事業所がほとんどないと思うんですけれども、委員会は委員会としての審査は結構です。 しかし、我々委員会以外の議員は、その資料はなかなか手に入らないわけです。ですから、全員に配っていただければ結構なことだと思うんですが、委員会の方は当然、資料を要求されると思いますけれども、それは委員会だけではなくて、我々議員はなかなか知りませんので、もし資料を配布するんでしたら、委員会の方で資料を提供しますと、よく答弁されておりますけれども、全員、それは知る必要があると思いますから、単なる条例のものではなくて、他のいろんな議案についても、当局の方にお願いをしておきたいと思います。 製品の容器等が廃棄物となった処理の場合に、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならないと、そうすると、そういう容器を製造するときに検査しないとか、随分といろんな規制があると思うんですけれども、果たしてこの条例でこれを縛ることが出来るのか。ここに書いてあるんですけれども、これで本当に出来るのか。そして今、課長がおっしゃった収集作業方法の改善等について、今先話されたんですけれども、本当に本町の職員で、これだけの事業に対応できるんですか。そこについてどう考えているのか。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  これいついては先程の説明で抜かしたんですけれども、実はこの条例は国の廃掃法、それとまったく内容も同じ内容の法律がございます。従いまして、今、質疑があります、そういった検査等につきましては、国の方でそういった材質とか、あるいは製造の方法とか、そういうものについて国の法律で縛っていくということになるかと思います。あくまでも、この条例については、国の法律と整合性を図るために、条文を規定しているということをご理解願いたいと思います。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  議案第45号について質疑を致します。この法律、北谷町廃棄物処理及び清掃に関する条例を廃止して、この新しい条例を制定するということですけれども、それによって町民の廃棄物に対する直接な影響というのは、どのように変わるのか。簡潔に条例改正の骨子を説明願いたいと思います。 それから、おそらく廃棄物の減量及び適正ということですから、減量となりますと、おそらく先程も部長から答弁がありましたように、町民のコストに対する認識ということでございますから、当然、財政的にも減ということを考えていると思うんですけれども、その廃棄物の処理に関する処理費が財政的にどのように変化していくのか。それと数値目標をどのように考えているのか。町の施策として条例制定するわけですから、それに当然、計画目標というのがあると思いますから、それをお示し願いたいと思います。 16条の共同住宅の建て替え等の届け出と、事前協議ということがありましたけれども、現在の共同住宅の協議というものは、どうしてそれはないのか。その辺を説明願いたいと思います。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長渡慶次哲住民福祉部長  この条例を作って、町民の直接の影響ということでございますけれども、4条の中で町民の責務を定めた規定がありまして、町民は、これから個々が改めて廃棄物について真剣に考えて、これからは再生利用、あるいは再使用、あるいはごみの分別、こういったものを今後も徹底してやっていただくということと、特に大きな影響としては、家電リサイクル法が出来て、特に小売店が受け取らない廃電につきましては、町が受け取ることになるわけですから、そういった手数料等の関係も出るだろうと思います。 そして、これからこの条例を施行し、いろいろ減量を図るために、減量推進審議会を設置しますし、そしてクリーン指導員を設置しますので、その中で、いろいろこれからの町の廃棄物の減量についての考え方、そして今後、ごみの有料化についての考え方も出るだろうと思います。そういうことで特にこれからの清掃行政の一番の要は、いかにして、そのごみの減量を図るかということが大事だろうと思います。そういうことで、ごみの減量を図れば、その分だけ3市町であります負担金の中の搬入割というのが当然、抑制できると思いますので、今後、そういった施策を、これから拡充しながら、努めてごみの減量費の抑制に努めていきたいと考えています。従って、具体的には今、町で財政的にどれだけ効果があるかということは、まだ数値を持っておりませんので、ご理解お願いしたいと思います。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  新しく共同住宅の条項を盛り込んだのは、町方になったために、アパートとか、そういうのが出てきて、共同住宅ということが増えてきた関係で、ごみの排出する方法を定めようということと、資源の有効利用を促進する法律が出来て、その中で資源の再使用だと、そのためには、どうしても分別収集を図らなければならないと、そのためには共同住宅であろうが、例えば、1号室は誰が出したということがはっきり分かるように、分別収集、あるいは資源の有効利用、その他の観点から共同住宅に関しても、ごみをできるだけ戸別で出していただきたいと、そのためには共同住宅を建設する場合には、建設課の建築確認を下ろすところと、そういうときに、ごみの収集は、こういうふうにやりますよという協議をして、ごみの減量化及び資源の有効利用を図っていきたいと考えております。 ○與那覇政保議長  13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  やはり条例を制定する、そういった政策的にやる場合において、ちゃんとした財政的な大きな視野に立って、ただ国の法整備がされたからだけではなくて、その裏に何があるかということもしっかりと資料を揃えていただきたいと思うのと、それから共同住宅についての説明がありました。ですが、その説明は目的は分かります。ですけれども、どうして既存の共同住宅には、それをしないんですかと、むしろ、この目的を達成するためには、今から建てるものよりも、現在のものについての調査をして、それに対する適用をしていくことが私は、その目的を達成するために必要だと思うんですが、どうしてそれを既存のものには適用しないのは、どういった理由ですかと、このことをお聞きしているんです。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  洲鎌議員がおっしゃるとおり、条例は、この条例で共同住宅の条項を制定しました。既存の共同住宅には、それが適用されないのかということではなくて、それにも適用されますと、それに対して環境保健課としては、既存の住宅の人たちにもチラシを配って、管理者に対して、ごみの分別収集はこういうふうにやっていますと、出来るだけ全町、戸別収集で行っているという指導勧告を、今現在、既存の住宅にも随時指導しているところです。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  今回、町の責務ということで、北谷町廃棄物処理及び清掃に関する条例の中にはなかった分が、今回、加えられていると、その理由についてお伺いします。 それから町民の責務、第4条で、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等によるということなんですが、この処分方法については、どういう方法を言っているのか。 それから事業者の責務ということがありますけれども、事業者の定義、先程、説明があったんですけれども、かなり広範囲に亘る、法の中で謳われているということですけれども、3項、4項が加えられているんですけれども、この中で町の施策に協力しなければならないということを謳っている以上、定義について、もうちょっと、はっきりさせておいた方がいいのではないかなというふうに思うんですが、そこはいかがでしょうか。 それからクリーン指導員については、何人ぐらいを予定して、どういう指導をやっていくのか。その内容について、現在、考えておられることについてお伺いしたい。 それから先程もありましたけれども、共同住宅の建設時の事前協議なんですけれども、事前協議については、具体的にどういう内容を協議していくのか。 それから22条、家電リサイクリ法が4月1日から施行されたけれども、本町においては10月1日から施行するということになっておりますけれども、この間、どういうふうな処理がなされているのか。本町においては、家電リサイクル法が施行されても、対応しないということで、テレビ、クーラー、冷蔵庫などは業者に引き取ってもらうということになっているんですが、法との関係では、現在、どういうふうな処理が行われているのか。以上、お願いします。 ○與那覇政保議長  金城永和環境保健課長。 ◎金城永和環境保健課長  町の責務と町民責務、事業所の責務とか、クリーン指導員、共同住宅、家電ということで言っていますけれども、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、昭和45年12月25日に出来まして、その中で先程も部長からありましたけれども、資源の有効利用の促進に関する法律、家電リサイクル法、各々循環型社会をめざす中で、国、地方公共団体が行う責務と、それを定めたのが3条で、市町村が定めた責務は、一般廃棄物の収集、分別収集、その他諸々の責務を謳っております。 それに伴って町は、一般廃棄物、資源の有効利用とか、それを図るための施策を行うにあたっては、町民も町の施策に協力をお願いしたいと、その他、町民の責務として条例でうたってあります。事業所の責務においても、事業者が事業として、その残った残りかす、あるいは製造した過程で出てきたごみなどは、事業者の責務において処理して下さいと、それはあくまでも事業系ごみだという認識で考えておりますので、事業者の責務を謳っております。 クリーン指導員に関しては、今後、ごみの減量化の町の施策の啓蒙を図るためには、案としては、各行政区3名から4名ぐらい考えております。共同事業所の事前協議についてですけれども、事前協議については、まだどういったものだということは、実際的にはまだ検討しておりませんけれども、ただ、ごみを排出する者、例えば共同住宅の中でも一般廃棄物と事業系ごみが出ると予想されますので、事業系ごみは自ら処分してくれとか、あるいは一般廃棄物は分別収集ですよと、そういうものの指導について、建設課と協議していきたいと考えております。 22条の手数料についてですけれども、4月1日から国は家電リサイクルの処理に関しては、所有者のものだと、運搬についても小売店とか、そういうもので法律は4月1日から施行されております。町はその間、条例が制定されてなかったので、出来るだけ消費者には家電リサイクル法に基づいて処理してくれということで行政指導しております。 家電リサイクル法が4月1日から施行されましたけれども、町としては4月31日までは粗大ごみとして取り扱っておりましたけれども、県の指導とか、国の指導、近隣の状況を見て、当然、個人負担で本来処理すべきだけれども、今回、収集して倉浜に持ち込んでいるもので、家電リサイクル法に適用する物品を選別して、処理に関しては町の一般財源で処理していきたいと考えております。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  町民が自ら処理するのとは、どういうことかとありますけれども、これについては、例えば、生ごみの堆肥化とか、そういったものが自ら処理するものに該当いたします。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 ただいま議題となっております議案第45号 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、文教厚生常任委員会に付託致します。 しばらく休憩いたします。 △休憩(12時13分) △再開(13時30分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 △日程第9 議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算(第2号)について ○與那覇政保議長  日程第9 議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算について、その概要及び提案理由について、ご説明を申し上げます。 今回の補正予算は、町税の増加や国・県支出金の確定に伴う補正、人事異動に伴う人件費の補正、国・県補助金の確定に伴う扶助費や普通建設事業費の補正が中心となっております。主な内容につきましては、歳入においては、不動産所得の増加等による町民税の補正、新増築家屋の増加、償却資産件数の増加等により固定資産税等、町税の補正を行っております。国・県支出金では、扶助費にかかる単価改正や対象者数の増加による国庫負担金の補正、普通建設事業費等に対する補助金等の確定、及び内示による国庫補助金の補正、文化財発掘調査委託金等の確定による委託金の補正を行っております。また、平成12年度決算に伴う繰越金の補正を行っております。 歳出におきましては、人事異動や退職等に伴う人件費の補正、国・県補助金の歳入確定に伴う扶助費や普通建設事業費等の増減補正及び補助事業にかかる町債への補正を行っております。また、決算で生じた剰余金を地方財政法第7条の規定に基づく基金費への補正を行っております。 その結果、一般会計補正予算の既定の歳入歳出予算の総額109億9千422万3千円に、歳入歳出それぞれ6億969万6千円を加え、歳入歳出それぞれ116億391万9千円としております。 以上、補正予算の概要及び提案理由を申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、総務部長をして説明させたいと存じます。ご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  源河朝明総務部長。 ◎源河朝明総務部長  議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算(第2号)について、説明を行います。「第1表 歳入歳出予算補正」で説明を致します。1ページの歳入からご説明を致します。 1款の1項町民税1千853万8千円の補正につきましては、不動産所得等の調定額が59件増加したことによるものであります。2項固定資産税3千654万8千円の補正額は、土地の負担調整率の伸びを5パーセントで当初計上しておりましたが、実績では7.5パーセントの増加となったこと、徴収率を92パーセントから93パーセントに修正したこと、家屋の新増築件数が前年度より39件増加したこと及び償却資産の納税義務者数が前年度より15件増加したこと等によるものであります。3項の軽自動車税100万3千円の補正額は、当初見込みより車輌台数が98台増加したこと及び米人車輌が165台の登録があったことによるものであります。6項の特別土地保有税5千円の補正額につきましては、税率の改正によるものであります。 8款1項地方特例交付金1千387万5千円の補正額につきましては、町税の増収に伴い恒久減税に係る町民税所得割及び市町村民税法人税割の減税額が増額したことによるものであります。 9款1項地方交付税4千590万7千円の補正減につきましては、町税の増収による基準財政収入額が増加したことや、国の交付税の不足額の一部を財源対策債で措置することとなったため当初見積もった普通交付税が減額となったものであります。 11款1項分担金1千円の補正額につきましては、美浜公共駐車場分担金滞納分受入科目の新設であります。2項負担金37万3千円の補正額につきましては、老人福祉施設措置負担金の所得階層区分変更による減及び身体障害者更生援護施設入所件数の増加によるものであります。 12款使用料及び賃借料63万7千円の補正減につきましては、主に幼稚園園児の転出・減免等による保育料84万7千円の減額及び保育料滞納分18万8千円の追加計上によるものであります。 13款1項国庫負担金1千174万6千円の補正額につきましては、主に身体障害者福祉費141万5千円、保育児童数の増加による公立保育所負担金95万2千円の補正増及び保険税軽減の増加による保険基盤安定負担金935万8千円の補正増によるものであります。 2項の国庫補助金3億161万8千円の補正額の主な内容としましては、身体障害児補装具給付費補助金等の確定による民生費国庫補助金45万9千円の補正、道路改修費補助金の確定に伴う土木費国庫補助金3千56万3千円の補正減、生涯学習支援センター整備事業費補助金等の交付内示による教育費国庫補助金3億1千850万1千円の補正、交付額確定による特定防衛施設周辺整備調整交付金1千322万1千円の補正等となっております。 3項の委託金2千315万1千円の補正減は、主に大作原古墓群緊急発掘調査委託金の確定による減額2千317万8千円によるものであります。 14款1項県負担金587万2千円の補正額につきましては、国庫負担金に補正計上した民生費負担金及び保険基盤安定負担金の県負担分を計上しております。 2項県補助金273万6千円の補正の主な内容としては、緊急通報電話6件の設置による老人福祉費補助金47万4千円、保育所の産休代替職員配置等に伴う児童福祉費補助金35万3千円、母子・父子医療費助成受給者件数の増加による母子福祉費補助金115万2千円等となっております。 3項の委託金70万4千円の補正額につきましては、統計調査委託料及び安良波公園海浜浄化委託料であります。 15款1項の財産運用収入14万3千円は、公共事業執行等に伴う資材置場等として、町有普通財産である土地を臨時的に民間に貸し付けしたものであります。2項の不動産売払収入2千202万6千円は、北玉4号線改良事業に伴う代替町有地の売払収入であります。 17款1項基金繰入金5千万円の補正は、美浜活性化対策費に充当するため美浜地区開発基金から繰り入れをするものであります。 18款1項繰越金2億2千975万6千円の補正額につきましては、平成12年度決算に伴う繰越金3億2千975万6千円から既定予算額1億円を差し引いた額を計上いたしております。 19款3項雑入39万7千円の補正減は、コーラボックス等電気使用料及び車輌事故に係る共済金等を計上いたしております。4項小口融資資金貸付金元利収入305万円の減額補正は、小口融資資金貸付金の貸付期間が5年から7年に延長されたことにより、当該期間中は元利収入が発生しないことによるものであります。 20款の町債3千210万円の補正額につきましては、玉上宇地原線改築事業及び生涯学習支援センター整備事業の国庫補助金内示に係る対応措置であります。 次に5ページ以降の歳出予算の補正について、ご説明申し上げます。 歳出予算の補正につきましては、予算科目別については、お手元に配布いたしました説明書をご参照いただきまして、ここにおきましては総括的に性質別経費の額でご説明を致します。 今回の歳出補正総額6億969万6千円の内訳は、消費的経費1千686万5千円、投資的経費4億2千468万円、その他の経費1億2千802万4千円となっております。 消費的経費のうち人件費は2千643万円の減額補正となっております。人件費の補正は主に人事異動に伴い予算組替を致しておりますが、減額となった主な理由につきましては、職員の退職、育児休業等によるものであります。 物件費は1千977万1千円を補正計上いたしております。これは、主に事務事業の追加、産休代替等に伴う臨時職員賃金の増加、アメリカンビレッジのサイン総合計画策定業務費の計上や予防接種法の改正によるインフルエンザ予防接種委託料の追加及び庁舎管理委託料等の入札差金の減額、福祉施設建設予定地の地積調査手数料等を補正計上いたしております。 維持補修費は939万円を補正計上いたしております。これは、主に役場庁舎や保育所、商工業研修等施設、学校等、公共施設修繕費の補正計上によるものであります。 扶助費554万7千円の補正は、更生援護施設入所措置費の単価改正及び措置者増、並びに母子・父子家庭医療助成受給者等の増加等に伴うものであります。 補助費等の補正額は858万7千円となっております。これは主に国・県支出金にかかる更生医療給付費等の実績精算及び消防一部事務組合設立準備のための負担金等を計上いたしております。 次に投資的経費であります普通建設事業費は4億2千468万円となっております。その主な内容は国庫補助金の確定に伴う北玉4号線改良舗装事業費2千382万1千円の補正、玉上宇地原線改築事業費3千760万円の減額補正、北玉小学校建設費1千312万5千円の補正及び生涯学習支援センター整備事業費3億5千330万3千円等の補正となっております。 その他の経費のうち積立金は1億1千488万円となっております。これは財政調整基金積立金の前年度繰越額の2分の1の額から既決予算額を差し引いた額を計上致しております。 繰出金は1千314万4千円となっておりますが、これは国民健康保険特別会計への保険基盤安定繰出し、人事異動等に伴う介護保険特別会計への人件費繰出し、国庫補助事業の確定による公共下水道特別会計繰出金の減額によるものであります。 予備費につきましては、歳入歳出の調整の結果、4千12万7千円を補正計上いたしております。 なお、「第1表 歳入歳出予算補正」に係る事項別につきましては、お手元にさし上げてありますので、予算説明資料のとおりとなっておりますので、ご参照いただきたいと思います。 次に8ページの「第2表 地方債補正」について、説明を致します。 地方債の補正につきましては、補正前の限度額5億9千970万円に3千210万円を加え、補正後の限度額を6億3千180万円と致しております。これは玉上宇地原線改築事業にかかる国庫補助金の確定による減額320万円及び生涯学習支援センター整備事業にかかる国庫補助金の内定による増額3千530万円となっております。 以上をもちまして、平成13年度一般会計補正予算(第2号)についての説明と致します。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  地方交付税についてお伺いします。今回、4千590万7千円の減額補正となっているということで、その理由が当初見積もった基準財政収入額が増となったため、普通交付税を減額ということなんですけれども、年度内で収入が増えた場合には、交付税も補正で削っていくものなんですか。その他にも理由はありますか。 ○與那覇政保議長  上間友一財政課長。 ◎上間友一財政課長  普通交付税の算定ですけれども、こちらの方はご承知のように、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きまして、その不足分を基準値としまして、国の方に報告するわけでございますけれども、その際、そのまま交付されるわけではございませんで、まず基準財政収入額であります町税の増減と、それから国の交付税の原資となります国税5税の増減があります。そういったものを勘案しまして、交付税は算定されるわけでございますけれども、平成13年の本年度から交付税の財源が国の方でだいぶ不足しているということで、今回から財源補填債という措置をとっております。そちらの方で起債でもって不足分をカバーするということで、町税の増収もございますけれども、そういったいろんな理由が噛み合わさって、今回の減額となっております。交付税の算定につきましては、概算でもって県の方に報告していると、それでもって補正減額していくということでございます。 ○與那覇政保議長  4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  収入は町民税、固定資産税で5千600万円あまり増となっていますよね。その中で補正予算事項説明にはなかったんですが、部長説明の中で、今、課長の方からもありましたけれども、国の交付税不足額の一部を臨時財政対策債で措置することとなったためということなんですけれども、財源対策債で措置することになったという分については、額について、そして実際、基準財政収入額が増えた分との関係、これは明確になりますか。 それから臨時財政対策債というのは、今年度限りですか。それとも次年度以降はどうなるのか。この対策債については、交付税で見られるのかどうか。 ○與那覇政保議長  上間友一財政課長。 ◎上間友一財政課長  本年度の臨時財政対策債ですけれども、当初の方で1億3千万円計上してございます。この臨時財政対策債につきましては、後年度、交付税の基準財政需用額の方に算入されまして、市町村財政に支障のないように措置されております。この臨時財政対策債も、今、交付税の制度自体が、だいぶ見直しがなされるということで、交付税の見直しとしましては、次年度から交付税の総額を減額していくと、あるいはいろんな事業に関して地方債等、交付税で対処していたわけですけれども、そういうものも見直していくと、何点かの交付税の見直しがありまして、とにかく交付税の原資自体が不足しているということで、この臨時財政対策債もしばらく間の措置だと思います。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 18番 与儀朝祺議員。 ◆18番(与儀朝祺議員)  一般会計補正予算(第2号)について質疑をしたいと思いますけれども、歳入の14ページをお開きいただきたいと思いますけれども、土木国庫補助金の玉上宇地原道路線の事業の補助金3千万円あまり減額されておりますけれども、説明によると補助確定によるものという説明しておりますけれども、それに伴って、本町の町債の方も減額をされておりますけれども、いったい、補助申請したときは町の玉上宇地原線の事業をどういう規模で補助申請をなされていたのか。どういうことでこの補助金が減額されたのか。その点についてご説明をいただきたいと思います。 次に15ページの文化財の調査委託金が2千300万円あまりマイナスになっているんですけれども、これは文化財調査の範囲が縮小されているのか。その内容について説明をお願いしたいと思います。以上です。 ○與那覇政保議長  照屋信雄建設課長。 ◎照屋信雄建設課長  玉上宇地原線の改築事業の減についてでありますけれども、当初、玉上宇地原線につきましては、工事費、公有財産購入費補償費等で3億2千万円あまりの事業費としておりましたけれども、その中で先程もありましたように、確定による減額につきましては、工事費にかかる分の3千760万円が減額となっております。これにつきましても県との協議でありまして、配分は県の方でやるもんですから、玉上宇地原線につきましては、ご承知のように、現在、墳墓等の物件補償がまだであるということと、前年度も繰り越しで若干、食い込んできたということで担当としては考えております。以上です。 ○與那覇政保議長  嘉手納 昇文化課長。
    ◎嘉手納昇文化課長  文化財調査委託金の減の理由であります。当該地域は嘉手納基地内ということで、パスが必要であります。しかしパスを申請してから、許可が下りるまで、約2カ月間かかっています。その間、現場の仕事は制限されている状況がありました。それと10名程度の嘱託員を任用しまして、プラス、シルバーの方々を投入して調査していく体制を組んでありましたが、考古専門の嘱託がなかなか見つからず、8名でスタートしています。 文化財調査は一般的に、現場の調査と室内整理作業、それに分けて行うのが常であります。ただし現場がキャンプ桑江北側にかかるパイプラインの移設先ということで、大変、緊急を要しています。そういう理由がありまして、室内整理作業は中断しまして、現場を最優先して調査しております。そういう状況の中で、事業主であります那覇防衛施設局と事業調整を行いまして、室内作業の、その一部は次年度に繰り越すということで、今回の室内作業の部分の一部を補正減という形で措置してあります。以上です。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  19款4項の小口融資資金貸付金元利収入305万円の減額補正についてですが、説明によりますと、貸付期間が5年から7年に延長されたことによりというふうになっているんですが、この5年から7年への条例改正は、もう数年前になるわけですよね。そうでありますから、それが今、理由になるというのが、どうも納得できません。そこの中身をもう少し詳しくご説明願いたいと思います。場合によっては、償還が焦げ付いている可能性もあるんですか。 民生費、福祉施設建設予定地調査手数料、これは社協事務所の建設のことかと思いますが、場所とか、そういうのが変更になったという話がありますが、そこの中身はどうなっているんでしょうか。以上です。 ○與那覇政保議長  大城 操経済振興課長。 ◎大城操経済振興課長  17ページの19款4項の小口融資制度のことでありますけれども、今回、この小口融資貸付金の収入の減額が生じたということでありますけれども、今回、このことにつきましては、信用保証協会へ貸し付けた小口融資資金、その方の期間の延長、これが5年から7年になったということ等もありまして、うちの方で例年どおりの予算計上をしておりまして、今回、それが7年に伸びたことが確認されたのが、6月になって分かったというようなこともありまして、その時点では担当職員も変わっておりまして、その内容について充分把握されてなかったというのが現状であります。 そういうことから2年間の延長をされていたということで、平成7年に貸したものが2カ年間延長されますので、この2年分、13年度と14年度については、15年から歳入として入ってくるというような状況となっています。これにつきましては契約はされていて、担当としてこれを見落としていたというのが現状です。そういうことから今回、305万円の予算を減額補正とさせていただきました。 ○與那覇政保議長  平田 實民生課長。 ◎平田實民生課長  社会福祉協議会事務所建設の場所の変更かというご指摘がございましたけれども、基本的には場所の変更はございません。ただ若干の位置について変更ということで、担当課では考えております。以上です。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  小口融資資金貸付金について、保証協会に対する貸し付けだというふうに言っていますが、あれは預託金ではなくて、貸し付けていたわけですね。その金額は、従来300万円と言いましたが、5万円はどういう理由なのか。保証協会は各地方自治体が、そういう出資をして、それの10倍を限度に枠をつくっていただけるということで、北谷町の小口融資資金の運用は、これでなされているわけですけれども、5年から7年というのは、町条例で7年というふうに改定いたしましたでしょう。それを保証協会も当然、協議をして決めたことであって、それを分からなかったというのが、どうもよく納得できないんですが、それと5万円は何でしょうか。 ○與那覇政保議長  大城 操経済振興課長。 ◎大城操経済振興課長  平成7年度にそれが起こりまして、担当職員がその後に変わったということで、細かいところについての引き継ぎの部分が伝わってなかったということもありまして、例年どおりの収入ということで計上したということであります。それと合わせて5万円の分につきましては、貸し付けに対する利子の分であります。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  先程の関連ですが、文化財がマイナス2千数百万円、減額することによって跡地利用、そういったものに今後の作業に影響がありますか。作業が減ったことによっての減ですよね。 ○與那覇政保議長  嘉手納 昇文化課長。 ◎嘉手納昇文化課長  現場の作業としては、ほとんど計画どおり進行しています。室内作業にかかる部分を次年度に繰り越すと、次年度、減になった額は委託金として入ってきます。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第46号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第46号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第46号 平成13年度北谷町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第46号は原案のとおり可決されました。 △日程第10 議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について ○與那覇政保議長  日程第10 議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算について、その概要及び提案の理由をご説明申し上げます。 今回の補正予算については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1千82万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億5千991万8千円と致しております。 補正予算の主な内容は、歳入においては、本算定に伴う一般被保険者分の軽減額の増に伴う保険税の減額、保険基盤安定負担金の増加見込みに伴う医療給付費負担金の減、エイズ加算金の国庫補助金の増、退職被保険者の保険税の増に伴う医療給付費交付金の減、保険税の軽減額の増加、及び人事異動に伴う人件費の増加による保険基盤安定繰入金及び職員給与費等、繰入金の一般会計繰入金の増、平成12年度決算額の確定に伴う繰越金の増となっております。 また、歳出においては、人事異動に伴う人件費の増、医療費の増加見込みに伴う保険給付費の増額、エイズ予防の普及啓発関連の保険事業費の増、平成12年度からの繰越金に伴う基金積立金の増となっております。 以上、平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算について、その概要と提案の理由をご説明申し上げましたが、議案の詳細につきましては、住民福祉部長に説明させたいと存じますので、何とぞご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 まず7ページの歳入予算から説明致します。1款1項国民健康保険税は1千371万8千円の減となっておりますが、その主な要因は、本算定に伴う保険税の軽減額の増加によるもので、それに相当する分は保険基盤安定繰入金により補填をされております。その内訳を申し上げますと、1目一般被保険者国民健康保険税、1節の医療給付費分現年課税分で1千543万円の減、及び2節の介護納付金現年課税分で89万2千円の減、他方、2目の退職被保険者等国民健康保険税、1節の医療給付費分現年課税分は294万8千円の増、2節の介護納付金現年課税分は34万4千円の減となっております。なおそれに相当する分は5款の療養給付費交付金の減となっております。 それから4款1項2目の療養給付費等負担金、1節現年課税分は332万6千円の減となっておりますが、その主な要因は、保険基盤安定負担金の増加に伴うものであります。2節の過年度分88万5千円の増は、平成12年度療養給付費負担金の実績に伴う追加分であります。2項2目の財政調整交付金200万円の増は、保険事業の総合健康づくり推進事業のエイズ加算金としての特別調整交付金分であります。 5款1項1目1節、現年度分の療養給付費交付金は289万2千円の減となっておりますが、それは退職被保険者等国民健康保険税の増加に伴い、交付金の減によるものであります。2節過年度分76万7千円の増は、平成12年度退職者医療交付金の額の確定に伴い、不足分として追加交付されたものであります。 9款1項1目一般会計繰入金は、2千237万5千円の増となっておりますが、その内訳を申し上げますと、本算定に伴い、保険税軽減額の増加による保険税軽減額相当分の保険基盤安定繰入金1千871万6千円の増、人事異動等に伴う人件費の増加による職員給与費等繰入金365万9千円の増となっております。 10款1項繰越金は473万8千円の増となっておりますが、その内訳は、1目の療養給付費交付金繰越金3千227万7千円の増、2目のその他繰越金2千753万9千円の減となっておりますが、それは平成12年度決算額の確定に基づくものでございます。 続きまして9ページの歳出予算について説明を致します。 1款1項1目一般管理費は365万9千円の増となっておりますが、その主な内容等は、人事異動に伴う人件費の増であります。 2款1項1目、2目につきましては、それぞれ財源の組み替えをしてございます。3目の一般被保険者療養費104万1千円の増は、最近の実績等を勘案し、追加計上してあります。 6款1項1目1細目疾病予防費204万1千円の増は、保険事業のエイズ加算金の補助金を活用したエイズ予防の普及啓発関連の教材費及びカレンダー作成のための印刷製本費であります。 7款1項1目財政調整基金積立金237万円の増は、平成12年度決算額の確定に基づき、歳入の繰越金473万8千円の2分の1相当額を計上してあります。 予備費につきましては、歳入歳出調整の結果、今回、171万8千円を追加計上しております。 以上をもちまして、平成13年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終らせていただきます。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  歳入の9款1項1目一般会計繰入金2千237万5千円の増となっておりますが、その内訳として、本算定に伴い保険税軽減額の増加による保険税軽減額相当分ということで、1千871万6千円の増というふうになっております。この保険税の軽減については、例の応益応能割のバランスを取る必要があるということで、応益割を引き上げてきたわけですが、それに伴い7割、5割、2割の法定減免措置が取られるようになったわけです。それの本算定ということで計算してみたら、これだけ足りないから、また、一般会計から繰り入れるということですが、当初見込みと本算定ということで、ある程度、目処がついて補正をしたと思うんですが、それぞれどのぐらいの増え方であったのか。見込み違いがあった額はいくらなのか。 それと法定軽減以外の2割の場合の軽減措置は減免申請ということになるんでしょうか。減免申請が増えたのかどうか。その辺、ご承知であれば、ご説明願います。 ○與那覇政保議長  高安晴善国保年金課長。 ◎高安晴善国保年金課長  国保の特別会計保険基盤安定繰入金、その方は保険税の軽減繰入金で1千871万6千円と、それから職員給与費等繰入金で365万9千円、それで議員のおっしゃる13年度の改正前と改正後の軽減世帯、軽減人数を出してございます。 応益割の7割軽減につきましては、前回、世帯数で1,271世帯、そして今補正で1,428世帯になります。そして被保険者数にしますと、前回で2,699人、そして補正後になりますと2,989人、それから5割軽減にしますと、世帯数で現行で470世帯、それから補正後で455世帯、それから2割軽減につきましては、世帯数で現行で243世帯、そして補正後に196世帯、それから被保険者数にしますと、現行で736人、補正後で見ますと581人ということになります。 2割軽減の申請につきましては、数値で見ますように、今回、減になっております。先程申し上げましたとおり、申請の減になっております。以上です。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  今の説明がちょっと分かりにくかったんですが、7割、5割は法定減免で、納付書に7割、5割軽減が記載されるわけですが、2割軽減の場合は申請しないと減免措置を受けられない。こういうことだと思うんですが、それが前回の736名から今回581名に申請減になったという要因というのはどういうことでしょうか。 ○與那覇政保議長  高安晴善国保年金課長。 ◎高安晴善国保年金課長  それにつきましては、該当者の各世帯に通知を送りまして、その日程を決めまして、何月何日から何月何日までに申請をして下さいということで、通知は送っております。通知を送ったにも関わらず、現行よりは申請者の数が少なかったということでございます。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  申請の場合、軽減措置を受ける場合に、今までの滞納がある場合に、申請しにくいと思うんです。滞納があったために申請しに行って、やぶへびになって、前のものを払えと言われるんじゃないかと、こういうような場合はどういうふうな措置を取っておりますか、滞納者の申請減免については。 ○與那覇政保議長  高安晴善国保年金課長。 ◎高安晴善国保年金課長  その場合には、申請にいらっしゃる皆さんについて、滞納者につきましては、納付指導も行いながら、納付のしやすいような形で、十分指導しております。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第47号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第47号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第47号 平成13年度北谷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第47号は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩いたします。 △休憩(14時31分) △再開(14時40分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 △日程第11 議案第48号 平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算(第1号)について ○與那覇政保議長  日程第11 議案第48号 平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第48号 平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算について、その概要及び提案の理由をご説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ178万6千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億1千87万1千円と致しております。 歳入につきましては、主に第1号被保険者保険料滞納繰越分と平成12年度決算に伴う繰越金を増額し、平成12年度保険給付費にかかる清算分として、国庫負担金、支払基金交付金、県支出金を減額計上してあります。 歳出につきましては、主に職員給と諸支出金の保険料の還付金を計上し、また、平成12年度北谷町介護保険特別会計実質収支額の2分の1以上の額を介護給付費準備基金積立金として計上してあります。 以上、平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算について、その概要とその提案の理由をご説明申し上げましたが、議案の詳細につきましては、担当の部長に内容説明をさせたいと思いますので、何とぞご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  渡慶次 哲住民福祉部長。 ◎渡慶次哲住民福祉部長  平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算(第1号)の主な内容等についてご説明申し上げます。 1款の介護保険につきましては、説明を省略させていただきます。 3款の国庫支出金、4款の支払金交付金、5款県支出金につきましては、それぞれ前年度実績等を勘案し、減額計上をしてあります。 8款の繰入金につきましては、省略させていただきます。 7ページから8ページにかけましての備考の基金繰入金、1目の介護給付費準備基金繰入金は予算額の増減はございませんが、充当先の変更を行っております。 8ページの9款繰越金は、平成12年度実質収支額287万9千円から既決予算額の1千円を控除した額287万8千円を増額計上してあります。 続きまして9ページの歳出のご説明を致します。1款の総務管理費につきましては、説明を省略させていただきます。3項1目1細目の介護認定審査会費6万4千円の減は、介護保険の認定事務を行うために設置した比謝川行政事務組合職員の共済費及び臨時職員賃金にかかるものとなっています。4項の趣旨普及費2万円の増は、平成13年10月から開始される介護保険第1号被保険者の全額納付に向けての広報手段として、立て看板の作成料を計上してあります。 2款1項1目1細目、居宅介護サービス給付費は予算額の増減はございませんが、財源組替えを行っております。 5款1項1目1細目、介護給付費準備基金積立金144万円の増は、北谷町介護給付費準備基金条例に基づきまして、平成12年度実質収支額287万9千円の2分の1以上に相当する額を計上してあります。2目1細目介護円滑導入基金積立金1万7千円の増は、平成12年度に介護円滑導入基金から発生した預金利子を今回計上してあります。 7款1項1目1細目、第1号保険者保険料還付金10万6千円の増は、平成12年度の還付未済額を計上してあります。2目1細目、償還金14万3千円の増は、平成12年度保険給付費にかかる国庫支出金清算返納金3万1千円、平成12年度要介護認定事務にかかる国庫支出金清算返納金7万2千円を計上してあります。 予備費につきましては、歳入歳出相殺の結果、24万9千円を減額計上してあります。 以上をもちまして、平成13年度介護保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終らせていただきます。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  10ページの5款1項1目1細目の介護給付費準備基金積立金、これは平成12年度の実質収支額の2分の1に相当する額を積み立てるということになっていますが、2分の1というのは、何か基準がありますか。基準ではどうなっているか。積立金の額が緩和されると、制度の変更があったように聞いておりますが、どうなっていますか。 ○與那覇政保議長  平田 實民生課長。 ◎平田實民生課長  ただいまの5款につきまして、ご質疑がありますのでお答え致します。 その他基金積立金につきましては、介護保険特別会計においての積立金につきましては、一般会計における財政調整基金と同様な性質の積立金でありまして、条例で規定をしてございます。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  そうすると法律の裏付けではなくて、条例の裏付けということですか。法令に基づいて条例が制定されて、条例の範囲で2分の1以上に相当する額ということになっているのか。もう少しきちっとご説明願いたいと思います。 次に償還金及び還付金10万6千円、平成12年度還付未済額を計上してありますと、これはどういうものですか。利用者に対する還付未済額というものなのか。まだ還付してないという額なのか。もう少し詳しくご説明お願いします。 ○與那覇政保議長  平田 實民生課長。 ◎平田實民生課長  介護円滑導入基金積立金につきましては、地方財政法第7条及び本町の条例に基づいて規定をしてございます。 それから還付加算金について、受給者に返済してないのかということなんですが、これにつきましては被保険者の方に29件の還付未済がございます。その理由につきましては、死亡、転出、それから二重納付等の理由がございます。以上です。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第48号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第48号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第48号 平成13年度北谷町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第48号は原案のとおり可決されました。 △日程第12 議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について ○與那覇政保議長  日程第12 議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算について、その概要及び提案の理由をご説明申し上げます。 公共下水道事業特別会計の補正予算の主な内容と致しましては、歳入では、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金及び町債の補正であります。また、歳出の方では、施設費の補正で、合わせて所用の補正措置を講ずるものであります。 この結果、公共下水道事業特別会計補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ229万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億4千330万4千円と致しております。 なお議案の具体的内容につきましては、建設経済部長をして、補足説明をさせたいと存じますので、何とぞ慎重なるご審議の上、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、説明申し上げます。 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ229万5千円の増額補正でございますが、その主な内容につきましては、7ページから8ページの歳入の方からご説明を申し上げます。 まず歳入におきましては、第1款使用料及び手数料における1千580万円の補正増、第3款国庫支出金における900万円の補正減、第5款繰入金における930万円の補正減、第6款繰越金における149万5千円の補正増、及び第8款町債における360万円の補正増で、計229万5千円の増額補正となっております。 第1款使用料及び手数料1千580万円の補正増につきましては、米軍基地からの下水道使用料の増によるものが主でございます。 第3款国庫支出金900万円の補正減は、国庫補助事業の交付決定に伴う補助金の減によるものであります。 第5款繰入金960万円の補正減につきましては、国庫補助金の減に伴う裏負担分及び起債充当率の改定に伴う一般会計からの繰入金の減でございます。 第6款繰越金149万5千円の補正増は、平成12年度決算に伴いまして、繰越金額が1千149万5千円に確定を致しましたので、当初予算計上分の1千万円との差額149万5千円を補正増するものであります。 第8款町債360万円の補正増につきましては、補助金の交付決定に伴う公共下水道事業債の減によるものと、流域下水道事業債の起債充当率の改定による増があり、その合計で360万円の補正増となっております。歳入につきましては、以上のとおりであります。 次に歳出における補正内容について、9ページからご説明を申し上げます。 歳出の第1款総務費、50万2千円の補正増につきましては、人事異動に伴う人件費の増によるものと、委託料における増でございます。 第2款施設費のうち、第1項1目維持管理費における1千448万6千円の補正増は、既設のマンホール及び既設排水路等の維持補修工事並びに宮城中継ポンプ場における汚水ポンプの取替え修繕等による増であります。また、負担金補助及び交付金における使用料につきましては、先程の米軍からの汚水量の増に伴う処理負担金としての流域下水道維持管理負担金の増によるものが主であります。 次に10ページ、同じく第1項2目下水道事業における1千344万7千円の補正減につきましては、職員の人事異動等に伴い人件費の増と、先程、歳入の項目で説明いたしました補助金の交付決定に伴う事業費等の減によるものが主であります。 第3款公債費のうち、第1項2目利子につきましては、平成12年度起債の借入率の確定によるもので、11万2千円の増額補正を行っております。 第5款予備費については、64万2千円の増額補正を行っております。 以上をもちまして、平成13年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての説明とさせていただきます。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  質疑を致します。7ページの下水道使用料、その説明で1千580万円が米軍基地からの下水道使用料の増だと、現年度課税分ということになっているわけですが、どこの地域ですか。 それと嘉手納基地からの下水道使用料の按分については、解決したのかどうか。予想される収入については、いくらになるのか。 それから瑞慶覧基地であるとか、あるいはキャンプ桑江の下水道使用料をそれぞれお答えいただきたいと思います。 ○與那覇政保議長  宮城盛善都市開発課長。 ◎宮城盛善都市開発課長  ただいま7ページの歳入の方で下水道使用料1千580万円を増額しておりますが、その内容についてお答え致します。 主に米軍基地からの使用料の増を見込んでおりまして、キャンプ桑江の方で1千910万円、瑞慶覧基地の方で30万円、嘉手納基地の方で30万円、合わせて1千970万円の増を見込んでおります。また、一方では一般使用料の方で390万円程度減額の見込みがありまして、合わせて1千580万円の増を計上しております。また、嘉手納基地にかかる按分率の処理の問題でありますが、依然として、まだその解決に至っておりませんが、全力を上げてその解決について今後とも努力をしていきたいと思っております。 ○與那覇政保議長  17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  米軍使用料については、トータルで1千970万円と、その中で一般分の減額が300万円あるというのは、なかなか理解しがたいです。いろんな町内の民間の施設等、あるいは住宅等が増えているにも関わらず、減額というのはなぜなのか。 嘉手納基地の下水道の按分率について、目処はどんなですか。これは長年の懸案事項でありますので、早期に解決して予算として計上できるように待ち望んでいるわけなんですが、その目処についてはいかがなものか。以上、2点お願いします。 ○與那覇政保議長  宮城盛善都市開発課長。 ◎宮城盛善都市開発課長  確かに瑞慶覧議員のおっしゃるとおり、一般の建設戸数等は増加傾向にあると思っております。ただ今年に入りまして、4月から7月期までの一般住宅における使用料の推移をみますと、落ちている傾向がございます。その理由につきましては、今、考えられるのは、基本の一定水量を使用するアパートだとか、核家族の進展によって、1世帯当たりの使用料が落ちてきて、基本水量等に止どまっているのかなというふうにも考えております。 ○與那覇政保議長  山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  嘉手納基地にかかる下水道の使用料金の3市町との按分の件ですけれども、これにつきましても現在、毎月一定の額の使用料がプールされておりまして、下水道の特別会計の資金計画、財政計画からしても、大変、好ましい状態ではないというふうなことで考えておりまして、早急に按分率を確定していきたいということで思っております。そのために各3市町の助役会議等を設定すべく、日程調整等を行っているところでございますけれども、なかなかその日程調整がうまくいかず、今日に至っているところです。引き続き、議会開会中であっても、その辺につきましては日程がつき次第、3市町と、その協議を行っていきたいということと、それと合わせてまして、これだけの資金についても、早急に按分率が固まるような形で協議を重ねていきたいというふうに考えております。 ○與那覇政保議長  17番 瑞慶覧朝義議員。 ◆17番(瑞慶覧朝義議員)  按分率の問題は、それぞれの市町にとって大変な重要な財源ですので、一日も早く解決をして、各々の財政に組み入れていけるように努力していただきたいというふうに思います。 もう1点、一般分の減についてどうも理解出来ないなという部分があって、戸数等、先程からの一般会計の説明の中にもありましたように、一般住宅が増えているという兆しがあるにも関わらず、住民の節水対策が効を奏したというんですか、そういうことで300万円余の減収になったのかどうか。その実態としては、どういうふうにつかんでいるんですか。もし分かりましたら、お答えいただきたいと思います。当初予算の見込み違いではなかったんでしょうか。一般分が300万円も減になるということはどうも理解できないんですが。 ○與那覇政保議長  宮城盛善都市開発課長。 ◎宮城盛善都市開発課長  こういった住宅建設が進む中で、一般使用料がなぜ落ちてくるのかということでありますが、平成11年度と平成12年度の水道料を比べてみますと、やはり200万円程度落ちてきております。その理由につきましては、やはり核家族化が進んで、基本水量を使う世帯の方が伸びているというふうに推測しております。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第49号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第49号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第49号 平成13年度北谷町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第49号は原案のとおり可決されました。 △日程第13 議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について △日程第14 議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について △日程第15 議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について △日程第16 議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約について ○與那覇政保議長  日程第13 議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について、及び日程第14 議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について、及び日程第15 議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について、及び日程第16議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約についての4件を一括議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について、議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について、議案第52号北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について、及び議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約については、関連議案であるので、その概要及び提案理由を一括してご説明を申し上げます。 北玉小学校校舎は昭和45年度から建築され、年度ごとに増築を行ってきております。今回、提案した改築工事は北玉小学校校舎の危険建物、配置的な問題解消が目的であります。 議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)第1工区請負契約につきましては、平成13年8月29日、旭建設株式会社、有限会社国吉組、有限会社大蔵工業、株式会社日栄土木建設工事共同企業体、外7共同企業体による、指名競争入札の実施により、北谷町字浜川48番地、旭建設株式会社、有限会社国吉組、有限会社大蔵工業、株式会社日栄土木建設工事共同企業体が落札したものであり、同企業体を契約の相手として、契約金額6億1千215万円で請負工事契約を締結しようとするものであります。 議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)第2工区請負契約につきましても、同日、崎原土建株式会社、有限会社渡久地組、有限会社西武建設工事共同企業体、外7共同企業体による、指名競争入札の実施により、沖縄市南桃原2丁目18番5号、株式会社町田組、兼光建設株式会社、株式会社幸和建設工事共同企業体が落札したものであり、同企業体を契約の相手として、契約金額3億3千594万7千500円で工事請負契約を締結しようとするものであります。 議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約につきましても、同日、有限会社海邦電気工事、北谷電気工業建設工事共同企業体、外7共同企業体による、指名競争入札の実施により、北谷町字吉原373番地の1、有限会社創永電気工業、有限会社山下電気設備建設工事共同企業体が落札したものであり、同企業体を契約の相手として、契約金額1億4千7万円で工事請負契約を締結しようとするものであります。 議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約につきましても、同日、徳進設備工業株式会社、照屋設備工業、外7共同企業体による、指名競争入札の実施により、北中城村字熱田1985番地、不二宮工業株式会社、有限会社島設備建設工事共同企業体が落札したものであり、同企業体を契約の相手方として、契約金額9千135万円で工事請負契約を締結しようとするものであります。 当該4工事につきましては、契約金額が5千万円以上となっておりますので、北谷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。なお本議案の具体的な内容につきましては、教育次長をもって説明させますので、何とぞご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  議案第50号、議案第51号、議案第52号及び議案第53号について、一括説明致します。 北玉小学校校舎改築事業につきましては、今回、4工種分離発注形態を採り、ともに工事金額が多額であることから、共同企業体として発注しています。建築1工区につきましては、4社建設工事共同企業体、建築2工区につきましては、3社建設工事共同企業体としております。そして電気設備及び給排水については、2社建設工事共同企業体として工事を発注しております。工事発注につきましては、平成13年5月に業者選定を北谷町指名業者選定委員会に諮問し、7月下旬に答申を得て、8月14日に現場説明会、8月21日に共同企業体申請書提出を行い、各工種とも共同企業体の構成を確定し、8月29日に入札を執行しております。 初めに、議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について説明いたします。落札業者は北谷町字浜川48番地、旭建設株式会社、有限会社国吉組、有限会社大蔵工業、株式会社日栄土木建設工事共同企業体で、代表者は翁長松信であります。請負金額は6億1千215万円で、共同企業体の構成比率は、50パーセント、25パーセント、15パーセント、10パーセントで、工期は議決の日から平成14年8月20日までとなっています。事業の財源内訳は、補足説明資料等でありますとおり、国庫補助率が危険改築と不適格改築が75パーセント、新増築工事が85パーセント、起債充当率は95パーセント、残りは一般財源となっております。本工事の主な内容につきましては、杭地業として、杭径500ミリ、杭総延長2,686メートルが予定され、内外装工事を伴う躯体として、鉄筋コンクリート3階建て、延床面積3,287.93平方メートルとなっております。 次に議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について説明いたします。落札業者は、沖縄市南桃原2丁目18番5号、株式会社町田組、兼光建設株式会社、株式会社幸和建設工事共同企業体、代表者は町田宗安であります。請負金額は3億3千594万7千500円で、共同企業体の構成比率は、50パーセント、30パーセント、20パーセントで、工期及び財源内訳としましては、議案第50号と同じでありますので割愛させていただきます。本工事の主な内容としましては、杭地業として、杭径500ミリ、総延長1,904メートルが予定されて、内外装工事を伴う躯体として、鉄筋コンクリート3階建て、延床面積2,270.2平方メートルとなっています。 次に議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について説明いたします。落札業者は、北谷町字吉原373番地の1、有限会社創永電気工業、有限会社山下電気設備建設工事共同企業体、代表者は與儀永伸であります。請負契約は1億4千7万円で、共同企業体の構成比率は、70パーセント、30パーセントで、工期及び財源も内訳のとおりとなっております。工事の主な内容としましては、電気設備工事一式で、他に校内LAN設備工事、非常警報設備工事が含まれて、延床面積で5,558.13平方メートルとなっています。 次に議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約について説明いたします。落札業者は、北中城村字熱田1985番地、不二宮工業株式会社、有限会社島設備建設工事共同企業体、代表者は宮城武夫であります。請負契約金額は9千135万円で、共同企業体の構成比率は、70パーセント、30パーセントで、工期及び財源内訳は前回説明したとおりでございます。本工事の主な内容につきましては、給排水設備工事一式であり、他に井戸水設備工事が含まれていて、延床面積が5,558.13平方メートルとなっています。 以上をもちまして補足説明を終ります。なお工事請負契約案の補足説明資料と北玉小学校校舎改築工事概要資料を添付してありますので、ご参照お願いします。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  議案第50号から53号まで、一括提案になっているわけですが、その中で若干、質疑していきたいんですが、この50号から53号までの予定価格はいくらであったか。それから予定価格と落札価格の比率はどういうふうになっているか。それから業者の指名ですが、最近、地元企業をもっと育成してくれないかという声が非常に高まっているようですが、この業者の指名にあたっては、もちろん自治体は公益公共事業体でありますので、公益という立場も考えていかないといけないと思いますが、それと地元企業育成ということも考えていかないといけないと思うんですが、どういうふうにして業者指名をやっているか。企業体方式でいくと、あまりにも数が多い業者になっているようですが、そこら辺は業者指名にあたっては、公益の観点からと、それから地元企業育成の観点ということもあると思うんですが、どういうふうにして、どういう考え方で業者の指名をしているか。そこら辺をご答弁お願いしたいと思います。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  小学校の方の給排水の方が予定価格8千710万円で、落札額が8千700万円、99パーセントです。北玉小学校校舎改築の電気設備の方が1億3千630万円で、落札額が1億3千340万円で、97パーセントです。建築1工区の方が5億8千670万円で、落札額が5億8千300万円で、99パーセントです。北玉小学校2工区の方が3億8千820万で、落札額が3億1千995万円で、82.4パーセントとなっております。これにつきましては消費税抜きでございます。 ○與那覇政保議長  しばらく休憩いたします。
    △休憩(15時28分) △再開(15時29分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  今回の工事発注にかかる指名等についてでございますけれども、先程、議員おっしゃいますように、北谷町におきましても、あらゆる公共工事等につきまして、出来るだけ可能な限り、地元企業の育成ということを念頭におきながら、工事の発注を行って参りました。そこで今回の北玉小学校改築工事につきましても、そのような基本方針を踏まえまして、今回の一番大型事業であります建築工事につきましても、地元企業が出来るだけ、受注機会が得られるような形で構成するために、すべてJV方式を取った次第でございます。 教育委員会の方と致しましても、建築におきまして工区も1工区、2工区、そしてまた、電気、衛生設備と、そういった工種割もございましたので、それらにつきましても、あらゆる工種につきまして、地元企業が参加出来るような形態を取るために、今回もJV方式を取りまして、1工区につきましては4社JV、2工区につきましては3社JV、各々電気、衛生につきましても、2社JVというふうなことでやっております。 そのために町内建築並びに電気、給排水設備等に指名参加を出されている企業については、ほぼ、この北玉小学校への参加受注機会が与えられるような形で、こちらも配慮したものであります。以上であります。 ○與那覇政保議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  今、予定価格と落札価格との比率は、99パーセント、97パーセント、82パーセントというふうに言っているようですが、82パーセントはどうしてそんなに落ちていったか。そういうこともあるんですが、今、皆さんの業者指名のやり方というのは、もちろん地元企業の育成も考えていると、それから公益を守るということも、そういう指名の中には方針としてあるようですが、あまりにも業者の数が多くなってきているんですが、北谷町に企業が近隣市町村、どの範囲まで入札参加しているか。どの範囲まで北谷町の企業の方々が隣市町村からの指名で恩恵を受けているか。 また、皆さんはどの範囲までの企業を入札に参加させるという方針を取っているのか。そこら辺も説明してもらいたいと思います。ただ数が多くなりすぎて、いろいろと聞くと、地元の方が育成されないと、隣市町村に行っても、なかなか入札の参加が得られないという状況下であるということも、いろいろと聞かされているんですが、そこら辺、どの範囲まで北谷町の企業の方々が入札の参加の恩恵を受けているか。皆さんは、どの範囲までの企業に入札を参加させているか。そこら辺をご答弁お願いしたいと思います。 それから4つの議案で、国と地方債、一般財源、そのトータルは数字的にいくらになるのか。そこら辺もご答弁してもらいたいと思います。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  契約額に占める国庫補助、地方債、一般財源についてですけれども、今回の4件分として、契約額が11億7千951万7千500円となっております。その内訳としまして国庫補助金が8億658万4千円、地方債が2億3千904万4千円、一般財源が1億3千388万9千500円となっております。 ○與那覇政保議長  山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  業者の指名の範囲等でございますけれども、地元の業者がどの範囲までに恩恵、受注の機会があるかというふうなことでございますけれども、これにつきましては建設新聞等々からの情報から拾い上げてみますと、国で言えば、国、防衛庁関係は当然のことながら、そして沖縄県、中部土木事務所管轄等がだいたい指名等に入ってきております。 市町村で言えば、主に中部の市町村の中で地元業者が入っている状況が見られます。そういったこともありまして、町の方と致しましても、指名する場合におきましては、基本的に地元企業は当然のことながら、育成を兼ねた形での受注機会を与えるように配慮をするとともに、それ以外につきましては、まず近隣市町村、更には中部圏を主体とした形で指名をやっているというふうな状況でございます。 ○與那覇政保議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  今、国・県というふうなことで、ご答弁を受けましたが、私が言うのは、自治体市町村でというふうなことですが、今、部長の答弁では中部圏の市町村が北谷町の企業の方々が入札の参加の恩恵を受けているというふうなことですが、しかしその業者の状況を見ると、那覇市からもだいぶ来ているような状況もあるんですが、どうも広範囲に亘っているようなところもあるんです。 だから、そこら辺はまず地元の企業を育成していかないと、これからの厳しい財政環境になってくると、雇用の問題でも企業の方々にも協力はお願い出来ないような状況になってきたら困るのではないかなと、だから、これからは地元企業も育成しながら、雇用の問題も一緒に考えていくという状況づくりはやっていかないといけないのではないかと思っているんですが、その面のご配慮はどうなっているか。これは最高責任者である町長の方から、3回目でありますので、ご答弁お願いしたいと思います。 ○與那覇政保議長  辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  おっしゃるように、地元の企業が反映しなければ、町の財政の面、あるいは町の一般の事業の面、そういう点からの問題も出てくるわけですから、私たちとしては出来る限り地元優先に企業の皆さん方が参画できるようにと、これは私、指名委員ではないんですが、方針としては、そういうような方向でさせております。 例えば今日の資料もご覧になっていただければいいかと思うんですが、例えば第1工区と第2工区の場合にも、同じような町内企業が二つにも参加していると、他の企業でしたら、どこかに一つしか入りませんが、地元の場合には、全部企業に入れていて、そこで競争して勝ち抜いてもらいたいと、そして力をつけて、それぞれランクが上がっていけば、それだけの資格が得られるわけですから、町としては地元の反映があってはじめて町の反映にもつながりますので、その方針は以前と全然変わりはありません。 そういう方向で行政が力強く動くのも、地元の企業がそれぞれ力をつけることによって、雇用の面にもつながっていきますので、町としては出来る範囲内において、出来る限り地元の皆さん方を大事にしながら工事を発注していると、指名委員の皆さんも、そういう形で仕事をしておりますので、そういうことで答弁に代えたいと思います。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  今回、小学校、幼稚園の改築事業で、総額はいくらになるのか。それから財源内訳について補助額、補助率、そして町債、一般財源は、それぞれいくらいなっているのか。 それから小学校、幼稚園でもそうなんですが、文部面積というのは、多分基準のことだと思うんですけれども、それぞれが文部面積よりも多くなっている。例えば小学校で言えば、文部面積が1,648坪に対して、今回、延床面積1,814坪となっているんですが、その理由は何なのか。 それから小学校で多目的教室が6教室あるんですけれども、これについてはどういう教室で、どういう使用のあり方なのか。 それから現在の小学校、幼稚園の生徒数と、新たに新築される学校との違い、将来の生徒数の見込みとか、いろいろとあると思うんですが、そこのところはどうなっているのか。 それから今、工事の予定価格の公表があったんですが、従来は工事の予定価格については、公表できないということであったんですけれども、前回の議会で照屋議員が予定価格について求めたことに対して、総務部長が答えたのが初めてではなかったのかなあというふうに思うんですが、その予定価格の公表について、方針変更があったのか。また、その理由は、どういう理由なのかについてお伺いします。 ○與那覇政保議長  しばらく休憩します。 △休憩(15時42分) △再開(15時43分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  お答え致します。小学校の計画面積が5,558平方メートルになっておりまして、これは今年の5月1日現在の在籍に基づいて、資格面積がございます。この方が文部省では、16プラス1学級の場合、北玉小学校においては、平成13年の場合、普通学級が16学級と特殊学級1学級で、在籍の方が488名になっております。文部省の資格面積は5,660平方メートルございますけれども、実際に今回、建築したのは5,558平方メートルで、整備資格面積は102平方メートルございますけれども、その分については、現在、建築はしておりません。 将来の生徒の増加関係についてですけれども、あくまでもこれは学級数でしか整備面積は取れませんので、13年度が16プラス1で17学級、14年も16プラス1、そして15年度が15プラス1で16学級となり減の予定になっていますけれども、また、16年度は16プラス1、17年度が16プラス1ということで、現在の学級数が維持されるものと考えております。 それと先程の補助金関係の内訳でございますけれども、1工区、2工区、そして電気設備、給排水の設備の契約額が11億7千951万7千500円、その財源内訳としては、国庫補助金が8億658万4千円、地方債が2億3千904万4千円、一般財源が1億3千388万9千500円となっております。 多目的ホールの活用ですけれども、TT方式による個別学級指導とか、あるいは学習形態の対応ということで、学級単位とか、あるいは学年単位、学習集会等に使えるということで、各階ごとにつくってあります。それと普通教室につきましても、オープンスクール方式で黒板側の方は壁がございますけれども、廊下との間には壁はなくて、備品棚で仕切っておりまして、もし学年単位で使う場合、この棚を移動すれば、教室と多目的ホールが一体化して活用できるようになっております。 ○與那覇政保議長  照屋信雄建設課長。 ◎照屋信雄建設課長  先程の公共工事にかかる入札結果の公表についてですけれども、それにつきましては国・県からの指導等がありまして、本町におきましても公共工事にかかる入札結果の公表要領を作成いたしまして、平成11年4月1日から施行をしております。変更ではなくて、指導による公表要綱を作成しての公表であります。以上です。 ○與那覇政保議長  4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  トイレについては、洋式か和式か。それから以前、要請があったと思うんですが、運動場にトイレの設置はあるのかどうか。 それから入札結果の公表については、11年4月からということですが、前回の6月議会で初めてだったわけですよね。公表については、ずっと資料としては出てないんですけれども、予定価格も今後、補足説明資料には加えていくのかどうか。 それから入札のあり方ですけれども、指名競争入札ということですが、なぜ入札にかけるのかということが、そもそも、それからちょっと聞きたいんですけれども、入札については、予定価格に対して高い方がいいのか。それとも安い方がいいのか。そこについては当局はどういうふうに考えておられるでしょうか。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  小学校のトレイの点でございますけれども、各階ごとに男女各々トイレがございますけれども、特別教室の方は男子8個ございますけれども、その場合、洋式2、和式2、女生徒の方が洋式8、和式2という形になっております。そして2階の方にも同じく、こういった形で、2階、3階にトイレを和式と洋式を設置してあります。 それと運動場側にトイレを設置する考えはあるかということでございますけれども、これにつきましては今回、補正2号で北玉小学校周辺整備事業として、設計委託料を計上してありますので、その中でトイレ等、備品倉庫等も含めて検討することになっております。 ○與那覇政保議長  山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  先程の予定価格の件につきましては、先程、建設課長の方からもありましたように、平成11年度より、工事請負金額にかかる入札結果等の公表に基づきまして、そして指名業者数、そして入札者数、入札の回数及び入札金額、更には予定価格等の公表をやっております。公表につきましては各主管課の窓口の方でやっている状況でございます。 そこで先程ありました説明書の中にも、この予定価格について記入するかというふうなことでございますけれども、これについては、これまで公表もされてなかった関係で、フォームとしては、このような形になっておりますので、今後、それについては検討させていただきたいと思っております。 それから先程、予定価格の件について、高いのがいいのか。安いのがいいのかというふうなご質疑がありましたけれども、予定価格につきましては、こちらの方と致しましては、これは常に時代にあった積算要領、そして単価、そして人件費等を基に、適正な価格で設定をされているのが予定価格でございます。それを受けまして、工事につきましては、指名競争入札等により、予定価格より下回った業者を落札するというふうなことにしておりますので、高いか、安いかというふうなことの答えになったかどうか分かりませんけれども、そういった形であります。 ○與那覇政保議長  4番 中村重一議員。 ◆4番(中村重一議員)  予定価格の補足説明資料に加える分については、これは情報公開条例は委員会審査で終ったところなんですけれども、積極的な公開を進めていくという町当局の立場もあるので、そこは今後、やっていってもらった方がいいのではないかと思います。それから入札の経過、例えばこれは情報公開が始まる前にも、他の自治体ではやっているところもあったんですけれども、第1回目が、どこの会社がいくらと、第2回目が、どこがいくらというようなことも含めて、やっぱり今後は検討していくべきではないかというふうに思うんです。 それから先程、予定価格のことを言ったんですけれども、金額が高い方がいいのか。低いのがいいのかと聞いたのは、要するに入札の結果に基づいて、予定価格に差、例えば100万円の工事であれば、80万円で出来るという入札をやったところがいいのか。それとも90万円で入札を入れたところに契約するのか。どっちの方がいいのかという、そもそも、なぜ競争入札をするのかというところなんです。だから契約する場合には、おそらく入札して、低いところとやるわけですよね。そこについては、どういうふうにとらえているかということです。 ○與那覇政保議長  山川義一建設経済部長。 ◎山川義一建設経済部長  入札結果の公表について、情報公開条例との兼ね合いもございましたけれども、それにつきましては先程言いましたように、入札結果報告書という形で、現在、公表しておりまして、その中に入札者名、そして先程言いました、入札回数、第1回目、誰がどれだけ入札した。第2回目は誰がどれだけ入札した。そしてそのときの落札金額、つまり最低金額がいくら、そして更には予定価格等が全部記されております。ということは、既にこれは要領に基づきまして公表をやっているというふうな状況でございます。 ○與那覇政保議長  比嘉吉光助役。 ◎比嘉吉光助役  入札する場合には、まず予定価格というのは適正価格を設定して、そして最低の限度額というのを設定して、その予定価格は予算上の問題もあるわけです。予算の範囲内で、それから適正な見積もり価格ですので、最低限度額というのもありますので、例えば最低を80に抑えた場合、その範囲内で下がった方が行政としては、それだけ安くで事業を受けさせられるということがありますので、その範囲内で入札をさせて、最低の方に事業をしていただくという仕組みになっています。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。 3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  設計についてなんですが、先程の次長のお話で、北谷小学校のようなオープンスペースを設けるとありますが、教育上、最近の学力低下の問題とか、子どもの集中力の問題とかを考えて、いろいろ配慮されていると思うんですが、また、最近、起こりました学校の安全という面での死角になる部分がないようにするとか、そういうことを十分、考慮されたかどか。設計までに、通常は、PTAとか、学校職員の意見なども取り入れて、設計をやられている傾向がありますが、今回の場合もそういうことを実際にやって、設計の段階で取り入れた点があるかどうか。その経過をご説明いただけませんでしょうか。 ○與那覇政保議長  時間を延長します。 伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  北谷小学校との比較ということでございますけれども、北谷小学校は10年、11年度事業で、そのとき北谷小学校は18プラス1で19学級ございまして、そのときの建築の延床面積が5,800平方メートルであります。今回、北玉の方が5,558平方メートルということで、その学級分については、北谷小学校より小さくなっております。 オープンスクールの場合、安全性があるのかということでございますけれども、8月10日に教育委員の先生方も含めまして、本土の大阪の池田小学校での事件以降、学校から常駐警備等の配置の要請等もございましたので、委員の先生方が現在、学校では安全点検等にどういった形で取り組んでいるかということで6小中学校を回りまして、その中で北谷小学校の校長の話では、オープンスクールであるので、死角になる部分が少なくて、隣りの教室に万が一、侵入等があった場合は、隣りの教室がすぐ見えるという利点もあるということを言っておりました。 そして、北谷小学校においては、現在、各階ごとに普通教室側に教師の準備室がございますけれども、その隣りにインターホン等が設置されていますので、どこかの部屋に侵入者がいれば、隣りの教室からそこにインターホンで職員室等にも連絡が出来るような形になっております。 それと設計について、PTA等の意見も聞いたかということでございますけれども、北谷小学校でも設計する場合から、PTA、そして学校の先生方、教育委員会の事務局等も含めまして、これまでオープンスクールの学校関係も視察してきましたし、また、今回も同じくPTAの皆さん、学校の先生方、そして教育委員会の職員も含めて、別の市町村の建物を見たり、北谷小学校等も見て、参考にして設計に反映されております。 ○與那覇政保議長  3番 照屋 宏議員。 ◆3番(照屋宏議員)  どんな建築住宅にしろ、どんな建築をするにも、基本的な考え方、理念、そういうのがあるわけです。建物をこういうふうにしてイメージしてやりたいというのがあるわけです。そういうのが建築設計に反映されているかどうかを聞きたかったわけです。基本的には北谷小学校と面積は異なりますが、基本的には北谷小学校と同じような設計思想に基づいてつくられているということなんでしょうか。特に変わったことはないのかということでありますけれども。 それと非常警報設備、それから井水設備工事、これは本町庁舎も井戸水を汲み上げて、冷房などに使っていますが、北玉小学校で井戸がつくれるんですか。そういう保障は出来ますか。何に使うのか。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  設計する場合に、現在、北玉小学校の教育目標等も勘案しまして、現在、正門に入って向かい側にガジュマルがありますけれども、このガジュマルを中心に配置計画をしまして、これまで幼稚園につきましては、プールの南側、北玉区の公民館側に設置してありましたけれども、全体配置の見直しをしまして、旧役場前から入った突きあたりの方に幼稚園を持ってきて、真ん中に小学校を配置するということ、全体的な見直し等も検討してやっております。 それと井戸水の件がございましたけれども、これまで省エネエコロジー校舎にするべきだということで、議員の皆さんからもいろいろ提言がございまして、地下水の利用を考えてやりましたら、現在、北玉小学校で25メートルのボーリング調査をしましたら、13メートルから23メートルの範囲に地下水があるということで、これを汲み上げて、水質等も調べましたら、一般の水には適しませんけれども、散水用とか、トイレの水洗便所に使えるということで、受水槽20トンを設置しまして、高架水槽10トンということで、そこに吸い上げまして、トイレ等、あるいは校庭の散水等に使うということで設計して、今回の工事に反映されています。ちなみに北谷小学校においては、地下水は使わないで、雨水を使いましたけれども、受水槽が80トンという、かなり大きな容量になった関係で、工事費からしても、地下水を汲み上げた方が安いということで、地下水を今回決定して、実施しました。 ○與那覇政保議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(16時03分) △再開(16時15分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 6番 大嶺 勇議員。 ◆6番(大嶺勇議員)  提案されています議案第50号ないし53号、北玉小学校校舎建築工事に関しての議題ですが、以外と指名業者、あるいは請負業者については目がいくんですけれども、前回、生涯学習支援センターの発注についても、私は取り上げたんですが、実際、落札業者は町内であっても、肝心の建築というのは、必ず下請け業者が伴ってきます。その下請け業者が町内に発注されているかどうかの把握というのは、やはり下請け業者明細表というのを提出してもらえば、だいたい分かってくると思うんです。 それといろんな物品を購入すると思うんですけれども、物品購入予定表とか、業者に提出してもらって、そうすれば指導なり、お願いなり、要望なりも業者に対して出来ると思うんです。実は最近、何度かいろんな業者に、町内の公共工事、いろいろ発注されているけれども、工事請負したことがあるというのは、あまり聞かないわけです。ですからその点がだいぶ北谷町は見落とされているんじゃないかということを非常に痛切に感じております。ですからその点を下請けに関して、あるいは建築に関しては、孫請けということもよく言われますが、そういう下請けに関して、どういう請負業者に対して指導をやっていくか。どういう心構えでいるかをお聞きしたいんですけれども、これは大事なことかと思うんですけれども、よろしくお願いします。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  建築、設備関係についてでございますけれども、下請け業者は町内業者を優先してということでございますけれども、業者間には長年の付き合い等もありまして、自分の系列の業者等も抱えているかと思います。しかし近々、契約議決が通りましたら、関係業者を集めて、話し合いを持ちますので、その中で出来るだけ町内業者を活用していただきたいということで要望はしていきたいと思っております。 ○與那覇政保議長  6番 大嶺 勇議員。 ◆6番(大嶺勇議員)  業者に集まってもらって、そこで要望をしていくというのも一つの方法だと思いますが、例えば今回、多分、そういう設備工事、あるいは電気工事に関しても、1社、2社でやるには、ちょっと人数的にも無理があるのではないかなという感じがするんです。業者の場合、応援を頼んだりするのが通例なんです。 その応援を頼むにしても、やはり町内を出来るだけ優先してくれと、特に今回、設備に関しては、町外の北中城村の業者ということになっておりますので、そういうことで応援依頼をする場合でも、出来るだけ町内の業者を応援に入れてくれとか、実はこの件を申し上げますと、私ごとで申し訳ないんですけれども、防音工事の現場主任をやっていた頃、防衛施設庁の発注、200万~300万円の工事でも、例えば建具屋さんはどこだと、塗装屋さんはどこだということで、下請け明細等の提出義務があるんです。 そういう下請け明細書みたいなものを出してもらうことによって、業者を指導できるのではないかと、先程申し上げたように、協力要請も出来るんじゃないかと思いますので、出来るだけ今後、公共工事が各市町村、国もそうですけれども、県もそうですし、市町村も公共工事がだんだん減ってくるということが予想されます。その中で町内の下請け業者も、是非、念頭に入れて、育成していくと、雇用面から考えても、どうしても、そういうことが必要になってくるのではないかと思います。一つ、そういうことを要望します。以上です。 ○與那覇政保議長  他に質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。議案第50号、議案第51号、議案第52号及び議案第53号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第50号、議案第51号、議案第52号及び議案第53号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第50号 北玉小学校校舎改築工事(建築)1工区請負契約についてを採決します。 お諮りします。本案は可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第50号は可決されました。 これから議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第51号 北玉小学校校舎改築工事(建築)2工区請負契約についてを採決します。 お諮りします。本案は可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第51号は可決されました。 これから議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第52号 北玉小学校校舎改築工事(電気設備)請負契約についてを採決します。 お諮りします。本案は可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第52号は可決されました。 これから議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第53号 北玉小学校校舎改築工事(給排水設備)請負契約についてを採決します。 お諮りします。本案は可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第53号は可決されました。 △日程第17 議案第54号 北玉幼稚園園舎改築工事(建築)請負契約について ○與那覇政保議長  日程第17 議案第54号 北玉幼稚園園舎改築工事(建築)請負契約についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。議案第54号 北玉幼稚園園舎改築工事(建築)請負契約について、提案の理由をご説明申し上げます。 北玉幼稚園園舎は、昭和46年度に建築され、年度ごとに増築を行ってきております。今回、提案した改築工事は、北玉幼稚園園舎の危険物、配置的な問題解消が目的であります。北玉幼稚園園舎改築工事の請負契約につきましては、平成13年8月29日、崎原土建株式会社、外7社による指名競争入札の実施により、那覇市牧志2丁目11番25号、株式会社、金城キク開発が落札したものであり、同社を契約の相手として、契約金額1億3千650万円で、工事請負契約を締結しようとするものであります。 当該工事につきましては、契約金額が5千万円以上となっておりますので、北谷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお本議案の具体的な内容につきましては、教育次長をもって説明させますので、何とぞご審議の上、議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  伊禮喜正教育次長。 ◎伊禮喜正教育次長  議案第54号についてご説明いたします。北玉幼稚園園舎改築工事につきましては、今回、3工種分離発注形態として工事を発注いたしております。工事発注につきましては、平成13年5月に業者選定を北谷町指名業者選定委員会に諮問し、7月下旬に答申を得まして、8月14日に現場説明会を実施し、8月29日に入札を執行しております。その結果、落札業者は那覇市牧志2丁目11番25号、株式会社金城キク開発、代表取締役、外間章弘であります。請負金額が1億3千650万円で、工期は契約議決の日から平成14年3月5日までとなっています。事業の財源内訳は、補足説明資料にあるとおりの金額となっております。国庫補助率が危険改築が3分の2補助で、残りは一般財源となっております。本工事の主な内容としましては、杭地業として、口径350ミリ、杭総延長663メートルが予定されておりまして、内外装工事を伴う躯体として、鉄筋コンクリート平屋建て、延床面積547.66平方メートルとなっております。 以上で補足説明を終ります。なお工事請負契約、議案の補足説明資料等、北玉幼稚園園舎改築工事概要資料を添付してありますので、ご参照お願いします。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  質疑なしと認めます。 お諮りします。議案第54号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第54号は、委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから議案第54号 北玉幼稚園園舎改築工事(建築)請負契約についてを採決します。 お諮りします。本案は可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って議案第54号は可決されました。 △日程第18 認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分について ○與那覇政保議長  日程第18 認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分について、提案理由及び概要のご説明を申し上げます。 平成12年度北谷町水道事業会計の決算については、収益的収入及び支出の決算額から申し上げますと、収益的収入は7億8千82万6千703円、収益的支出は7億4千294万4千372円となっております。次に資本的収入及び支出の決算額につきましては、資本的収入は5億255万9千880円で、資本的支出については6億3千421万170円となっております。 また、平成12年度北谷町水道事業剰余金処分については、当年度未処分利益剰余金は2千272万2千713円となっており、当該利益剰余金処分額については、地方公営企業法第32条第1項及び同条第2項の規定に基づき、減債積立金に120万円、将来の老朽管の取り替えや開発地域の事業に充てるために、建設改良積立金を2千140万円とし、翌年度繰越利益剰余金については12万2千713円としてあります。 以上、平成12年度北谷町水道事業会計決算及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分について、提案理由及び概要を申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、水道課長から説明させますので、何とぞ慎重なるご審議の上、認定議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  照屋光雄水道課長。 ◎照屋光雄水道課長  補足説明を致します。認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分について、補足説明を申し上げます。 説明にあたりましては、主なものについて説明をさせていただきたいと思います。 まずはじめに、総括事項についてでありますが、平成12年度における資本的収入及び支出を伴う事業につきましては、前年度に引き続き、老朽管に起因する赤水、漏水の解消を目的とした水道施設の整備を実施し、水質の保全と漏水防止の強化を図りながら、水の安定供給に努めて参りました。 国庫補助事業による改良工事及び新設工事については、謝苅配水池築造工事、謝苅配水池及び中央電気計装設備工事、謝苅地内配水管布設工事第1工区、大村地内配水管布設工事第1工区から第4工区、北谷地内配水管布設工事、宮城・港地内配水管布設工事、上勢頭地内配水管布設工事第1工区から第2工区、砂辺浜川地内配水管布設工事、美浜地内配水管布設工事において実施し、単独事業による主な工事については、宇地原区内道給水本管布設工事、謝苅配水池擁壁工事、砂辺中間計量点テレメーター移設工事、大村地内配水管布設工事等にかかる消火栓設置工事を実施しました。 また、これらの配水管布設工事における建設工事費は、6億324万2千380円で、財源の内訳は補助金2億9千300万円、企業債2億510万円、自己資金1億514万2千380円となっております。 なお平成12年度に布設した配水管の総延長は7,675.1メートルで、改良工事によるものが6,175メートル、新設工事によるものが1,500.1メートルとなっており、口径別の内訳は50ミリ管以下1,932.9メートル、75ミリ管4メートル、100ミリ管1,190メートル、150ミリ管1866メートル、250ミリ管107.5メートル、300ミリ管2,574.7メートルとなっております。 次に平成12年度の水道事業における営業収支につきましては、税抜きで収益的収入額は7億4千227万479円、収益的支出額は7億1千959万9千578円で、当年度純利益は2千267万901円となっております。税込みでは収益的収入が7億8千82万6千703円で、収益的支出は7億4千294万4千372円であります。 また、資本的収支については、資本的収入額5億255万9千880円に対し、資本的支出額は6億3千421万170円となっており、資本的支出に対し、収入が不足する額1億3千165万290円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額1千36万7千915円、当年度分損益勘定留保資金1億532万5千843円、減債積立金1千551万1千44円、及び建設改良積立金44万5千488円で補填し、事業を執行いたしました。 次に消費税込みの収益的収入の状況についてご説明致します。平成12年度の水道事業収益は、7億8千82万6千703円で、前年度に比較して2千256万3千189円の減収となっております。要因については、2項4目の他会計補助金の皆減によるものであります。また、1項1目の給水収益については、5億7千560万1千731円で、前年度に比較して1千762万683円の増収となっていますが、その要因については、美浜アメリカンビレッジの大型店舗の進出によるものであります。 1項2目その他営業収益については、1億8千377万2千89円で、434万7千375円の減収となっています。主な要因は、施設提供対価料の減によるものであります。それから2項営業外収益は、634万8千524円で、前年度に比較して、3千269万944円の減収となっておりますが、要因は県企業局からの送水管の布設工事の竣工に伴う、4目の他会計補助金の皆減によるものであります。 3項特別利益1千510万4千359円につきましては、施設提供対価料にかかる消費税の還付金であります。 収益的支出について、次に消費税込みの水道事業費用についてご説明いたします。 本年度の水道事業費用については、7億4千294万4千372円で、前年度に比較して3千869万1千452円の減となっております。要因につきましては、収益との関連で受託工事の皆減によるものであります。1款1項1目受水費については、4億483万5千444円で、前年度に比較して700万8千692円の増となっております。要因は給水収益にかかる給水量の増によるものであります。 1項2目配水及び給水費につきましては、1千479万7千650円で、前年度に比較して3千871万6千649円の減となっております。要因については、前年度において、桑江・上勢頭地域の一部の老朽管布設替えに伴う引き込み変更工事の完了を終えたことによるものであります。 1項3目総係費については、8千734万2千480円で、43万4千346円の増となっております。その要因は、人事異動と職員の育児休業による賃金の増によるものであります。 1項4目減価償却費は9千149万7千713円で、前年度と比較して851万2千606円の増となっておりますが、これについては前年度の資産の取得分にかかる減価償却費の発生によるものであります。 1項5目資産減耗費は1千382万8千130円で、前年度に比較して1千367万3千350円の増となっておりますが、その要因については前年度の固定資産の除去が増えたことによるものであります。 次に1款2項営業外費用につきましては、4千15万2千763円で、前年度に比較して3千4万4千99円の減となっています。これについては収益的収入においても説明したとおり、県企業局の送水管布設受託工事の完了に伴う受託工事費の皆減によるものであります。 1款3項特別損失については49万192円で、前年度に比較して44万302円の増となっております。要因は計測メーターの故障に係る推計流量の修正によるものであります。 以上、収益的収入と支出における対前年度比較についてご説明申し上げましたが、水道事業収益は全体として前年度に比較して2.81パーセントの減収となっており、また、水道事業費用においても4.95パーセントの減となっております。 資本的収入についてでありますが、平成12年度の収入総額は5億255万9千880円で、前年度に比較して1億4千632万8千880円の増となっています。この主な要因は、国庫補助対象事業の増によるものであります。 資本的支出について、資本的支出につきましては、支出総額は6億3千421万170円で前年度に比較して1億2千872万9千888円の増となっています。その要因につきましては、謝苅配水池築造工事等の国庫補助対象事業に係る建設改良費の増によるものであります。 剰余金処分について、平成12年度水道事業剰余金処分については、当年度未処分利益剰余金は、2千272万2千713円で当該利益剰余金処分額については、地方公営企業法第32条第1項及び同条第2項の規定に基づき減債積立金に120万円、老朽管の改良や開発地域の事業に充てるために建設改良積立金として2千140万円とし、翌年度繰越利益剰余金については12万2千713円としております。 以上、平成12年度北谷町水道事業会計決算の概要について、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、認定及び議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。 しばらく休憩いたします。 △休憩(16時47分) △再開(16時55分) ○與那覇政保議長  再開いたします。 質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 ただいま議題となっております認定第6号 平成12年度北谷町水道事業会計決算認定及び平成12年度北谷町水道事業剰余金処分については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託致します。 △日程第19 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について △日程第20 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について △日程第21 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について ○與那覇政保議長  日程第19 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、日程第20 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について及び日程第21 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についての3件を一括議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案のご説明を致します。諮問第1号、諮問第2号及び諮問第3号の人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を一括してご説明申し上げます。 平成13年10月30日付けで、人権擁護委員であります山城照子氏、山内盛源氏、新里因盛氏が任期満了することに伴い、新たに人権擁護委員候補者を推薦する必要があり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。推薦につきましては、現委員でありますご三方を、再度、委員候補者として推薦したい旨の提案であります。山城照子氏の住所は北谷町字吉原・・・番地、生年月日は昭和・・年・月・・日、山内盛源氏の住所は北谷町字桑江・・・番地の・・、生年月日は昭和・・年・月・・日、新里因盛氏の住所は北谷町字砂辺・・・番地の・、生年月日は昭和・・年・月・・日であります。 なお山城照子氏、山内盛源氏、新里因盛氏の三方の略歴を添付してございます。よろしくご審議の上、ご意見を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○與那覇政保議長  これから質疑を行います。    (「質疑なし」という声あり) ○與那覇政保議長  これで質疑を終ります。 お諮りします。諮問第1号、諮問第2号及び諮問第3号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與那覇政保議長  異議なしと認めます。従って、諮問第1号、諮問第2号及び諮問第3号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本件について同意することに賛成の方は起立願います。    (賛成者起立) ○與那覇政保議長  起立全員です。従って諮問第1号は同意することに決定しました。 これから諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本件について同意することに賛成の方は起立願います。    (賛成者起立) ○與那覇政保議長  起立全員です。従って諮問第2号は同意することに決定しました。 これから諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與那覇政保議長  討論なしと認めます。 これから諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本件について同意することに賛成の方は起立願います。    (賛成者起立) ○與那覇政保議長  起立全員です。従って諮問第3号は同意することに決定しました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。明日は午前10時から各常任委員会を開きます。 これで散会します。 △散会(17時02分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。平成13年9月18日  北谷町議会議長  與那覇政保  署名議員     泉 朝秀  署名議員     伊集守明...